○丹波篠山市立丹波篠山市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市立丹波篠山市民センターの設置及び管理に関する条例(平成14年篠山市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 丹波篠山市立丹波篠山市民センター(以下「市民センター」という。)の休館日は、12月28日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第3条 市民センターの開館時間は、火曜日から土曜日までは午前9時から午後10時まで、日曜日、月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の申込書の受付は、市民センターを利用しようとする日の属する月の3月前の初日から行うものとする。
3 第1項の申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(使用料)
第7条 利用者は、条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。市民センターの附属設備を使用する場合も同様とする。
(使用料の減免等)
第8条 条例第9条又は第10条の規定により、使用料を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第5条の規定を準用する。
(損傷及び滅失の届出)
第9条 利用者が市民センター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(1) 市民センターの使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。
(2) 市民センターの施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。
(3) 市民センターの整理整とんその他環境整備に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市民センターの管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月4日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
附則(平成18年12月8日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第21号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月11日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料(附属設備)
設備・備品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
調理実習台 | 1台・回 | 200円 | 研修室3 |
デスクトップパソコン | 1台・回 | 500円 | 研修室4 |
プロジェクター(固定) | 1台・回 | 2,000円 | 多目的ホール |
プロジェクター(移動式)、スクリーン含 | 1台・回 | 2,000円 | 多目的ホール 催事場 |
舞台照明設備(演出用) | 1回・一式 | 2,000円 | 多目的ホール |
S―VHS VTR | 1台・回 | 500円 | 多目的ホール 催事場 |
DVDプレーヤー | 1台・回 | 500円 | 多目的ホール 催事場 |
MDプレーヤー | 1台・回 | 500円 | 多目的ホール 催事場 |
カセットデッキ | 1台・回 | 500円 | 多目的ホール 催事場 |
展示パネル(追加分) | 1枚・回 | 100円 | 10枚までの使用は無料 |
書画カメラ | 1台・回 | 500円 | 催事場 |
スライド映写機 | 1台・回 | 2,000円 | 催事場 |
ピアノ(グランドピアノに限る) | 1回 | 1,000円 | 多目的ホール |
OHP | 1台・回 | 1,000円 |
|
注
1:表に記載がなく各室に備付けのものは、各室使用料に含まれるものとする。
2:機器類は備付けの各室で利用する場合に限るものとし、館外の持ち出し等行う場合には別に定める。
3:設備・機器の使用料には、操作オペレータ代は含まれない。