○丹波篠山市立丹波篠山市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月1日

規則第12号

(休館日)

第2条 丹波篠山市立丹波篠山市民センター(以下「市民センター」という。)の休館日は、12月28日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 市民センターの開館時間は、火曜日から土曜日までは午前9時から午後10時まで、日曜日、月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、丹波篠山市民センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書の受付は、市民センターを利用しようとする日の属する月の3月前の初日から行うものとする。

3 第1項の申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

4 市長は、第1項の許可をしたときは、丹波篠山市民センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

5 市長は、第1項の許可をしないときは、その理由を付して丹波篠山市民センター使用不許可通知(様式第3号)を交付しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第5条 市民センターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条第4項の使用許可書を添えて丹波篠山市民センター使用内容変更承認申請書(様式第4号)を指定管理者に、使用料の還付を受けようとする者は使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(使用料)

第7条 利用者は、条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。市民センターの附属設備を使用する場合も同様とする。

(使用料の減免等)

第8条 条例第9条又は第10条の規定により、使用料を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第5条の規定を準用する。

2 前項の規定により使用料の減免等を受けようとする者は、丹波篠山市民センター使用料減免・還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第9条 利用者が市民センター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第10条 条例第13条の規定により指定管理者が市民センターを管理する場合は、条例第3条第1号第2号及び第3号並びに次に掲げる業務を行う。

(1) 市民センターの使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。

(2) 市民センターの施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) 市民センターの整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、市民センターの管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

2 指定管理者が市民センターを管理する場合は、第2条及び第3条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号及び様式第3号中「丹波篠山市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月4日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

(平成18年12月8日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日規則第21号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料(附属設備)

設備・備品名

単位

使用料

備考

調理実習台

1台・回

200円

研修室3

デスクトップパソコン

1台・回

500円

研修室4

プロジェクター(固定)

1台・回

2,000円

多目的ホール

プロジェクター(移動式)、スクリーン含

1台・回

2,000円

多目的ホール

催事場

舞台照明設備(演出用)

1回・一式

2,000円

多目的ホール

S―VHS VTR

1台・回

500円

多目的ホール

催事場

DVDプレーヤー

1台・回

500円

多目的ホール

催事場

MDプレーヤー

1台・回

500円

多目的ホール

催事場

カセットデッキ

1台・回

500円

多目的ホール

催事場

展示パネル(追加分)

1枚・回

100円

10枚までの使用は無料

書画カメラ

1台・回

500円

催事場

スライド映写機

1台・回

2,000円

催事場

ピアノ(グランドピアノに限る)

1回

1,000円

多目的ホール

OHP

1台・回

1,000円

 

1:表に記載がなく各室に備付けのものは、各室使用料に含まれるものとする。

2:機器類は備付けの各室で利用する場合に限るものとし、館外の持ち出し等行う場合には別に定める。

3:設備・機器の使用料には、操作オペレータ代は含まれない。

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丹波篠山市立丹波篠山市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月1日 規則第12号

(令和5年6月1日施行)