○丹波篠山市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月29日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、丹波篠山市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年篠山市条例第19号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、該当する行為により次の許可申請書に関係図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)

(2) 法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第1号―2)

(3) 法定外公共物改築許可申請書(様式第1号―3)

(4) 定外公共物付替許可申請書(様式第1号―4)

2 市長は、前項に規定する申請に基づく許可をするときは、該当する行為により次の許可書を交付する。

(1) 法定外公共物使用許可書(様式第2号)

(2) 法定外公共物産出物採取許可書(様式第2号―2)

(3) 法定外公共物改築許可書(様式第2号―3)

(4) 法定外公共物付替許可書(様式第2号―4)

3 条例第4条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物許可事項変更申請書(様式第3号)に関係図書を添えて市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第3条 条例第5条の規定による届け出は、住所等変更届(様式第4号)によるものとする。

(期間の更新又は延長の許可)

第4条 条例第6条第2項の規定により、期間更新の許可を受けようとする者は、当該使用期間が満了する日の30日前までに法定外公共物使用許可期間更新申請書(様式第5号)に関係図書を添えて市長に申請しなければならない。

2 条例第8条の規定により、期間延長の許可を受けようとする者は、法定外公共物産出物採取許可期間延長申請書(様式第5―2号)に関係図書を添えて市長に提出しなければならない。

3 前各項にかかる申請において、関係図書の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、関係図書の一部又は全部を省略することができる。

(権利譲渡の申請手続)

第5条 条例第9条の規定による、市長の許可を受けようとする者は、権利譲渡許可申請書(様式第6号)に関係図書を添えて市長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第6条 条例第10条第2項の規定による届け出は法定外公共物使用(産出物採取)承継届(様式第7号)による。

(使用又は採取期間の満了等の届出)

第7条 条例第11条の規定による届け出は、取り消し、満了、終了又は廃止のあった日から10日以内に法定外公共物使用終了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 産出物の採取等の完了による届け出は、完了のあった日から10日以内に法定外公共物工事(産出物採取)完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は前各項の届け出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。

(使用料等の計算方法)

第8条 条例第14条第1項に規定する使用料等の計算は、次の各号に掲げる方法による。

(1) 使用の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(2) 使用物件が1メートル未満又は1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算する。

(3) 採取量が1立方メートル未満又はその量に1立方メートル未満の端数があるときは1立方メートルとし、採取物の面積が1平方メートル未満又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして計算する。

(用途廃止の申請手続)

第9条 条例第18条の規定による法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第10号)に関係図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請に基づく決定をするときは、法定外公共物用途廃止決定通知書(様式第11号)を交付する。

(申請書及び届書の提出)

第10条 この規則の定めにより、市長に提出する申請書は2部とし、届書は1部とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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丹波篠山市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月29日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)