○丹波篠山市附属機関等の委員の公募に関する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市附属機関等の委員の公募に関する条例(平成18年篠山市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募委員の数)

第2条 条例第3条の規定により公募により選任する委員の数は、次の表に掲げるとおりとする。

附属機関等の委員の数又は上限の数

公募により選任する委員の数

20人以上

3人以上

10人以上19人以下

2人以上

9人以下

1人以上

(募集に関し周知すべき事項)

第3条 条例第4条に規定する必要な事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 附属機関等の名称、審議内容及び任期等

(2) 公募する委員の数

(3) 応募要件

(4) 応募方法

(5) 応募期間

(6) 選考方法

(7) その他必要と認める事項

(応募書類に記載すべき事項等)

第4条 条例第5条に規定する応募書類に記載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 応募する附属機関等の名称

(2) 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日。ただし、本市の区域内に住所を有していない者は、勤務先又は就学先の名称、所在地及び電話番号を含む

(3) 応募の理由

(4) 活動経験(地域及び市民活動)

2 前項の申込書に添えて、800字程度の小論文を提出させることができるものとする。

3 前2項の応募書類及び小論文は、応募者に返還しないものとする。

(選考委員会)

第5条 条例第6条に規定する選考委員会は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 選考委員会の選考委員の人数は、5人以内とする。

(2) 選考委員は、当該附属機関等を所管する部長、次長、課等の長及び当該部長が必要と認める者をもって充てるものとする。

2 選考委員会は、公募による委員の選任にあたっては、女性委員の登用に努めるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

丹波篠山市附属機関等の委員の公募に関する条例施行規則

平成18年9月29日 規則第52号

(平成18年11月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年9月29日 規則第52号