○丹波篠山市立西紀運動公園条例施行規則

平成18年9月29日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立西紀運動公園条例(平成18年篠山市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第4条の規定による指定管理者は、丹波篠山市立西紀運動公園(以下「運動公園」という。)条例第3条各号及び次に掲げる業務を行う。

(1) 運動公園の使用の許可、使用許可の取消し及び利用料金の収受に関すること。

(2) 運動公園の施設及び附属設備等の保守点検、維持管理及び修繕に関すること。

(3) 水泳技術の習得に伴うスイミングスクール事業に関すること。

(4) 高齢者介護予防のための健康増進事業に関すること。

(5) 運動公園の整理整頓その他環境整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、運動公園の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者の行為)

第3条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会に届け出て、運動公園の建物又は敷地において、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為をすることができる。

(休館日)

第4条 運動公園の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の同法に規定する休日でない日とする。

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(開館時間)

第5条 運動公園の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

区分

開館時間

備考

温水プール

10時から21時まで

休日は18時まで

多目的ルーム

10時から21時まで

休日は18時まで

芝グラウンド

9時から17時まで

4月1日から9月30日までの期間は18時までとする。

(使用の許可)

第6条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとするものは、西紀運動公園使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受付は、市内利用者が利用しようとする場合は、利用しようとする日の属する月の7月前の初日から行うものとし、市外利用者の場合は、利用しようとする日の属する月の6月前の初日から行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りではない。

3 指定管理者は、第1項の許可をしたときは、西紀運動公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可事項の変更)

第7条 運動公園の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条の使用許可書を添えて指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、条例第8条の規定により使用の許可を取消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(利用料金)

第9条 利用者は、条例第5条の使用の許可を受けたときは、速やかに利用料金を納付しなければならない。ただし、一般利用については、利用券の購入に代えることができるものとする。

(利用料金の減免等)

第10条 条例第9条第4項又は第10条の規定により、利用料金を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設利用料金条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第9条の規定を準用する。

2 前項の規定により利用料金の減免等を受けようとするものは、西紀運動公園利用料金減免・還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第11条 利用者が運動公園又はその附属設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

(篠山市体育施設条例施行規則の一部改正)

3 篠山市体育施設条例施行規則(平成11年篠山市教育委員会規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年10月17日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

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丹波篠山市立西紀運動公園条例施行規則

平成18年9月29日 教育委員会規則第5号

(平成21年4月1日施行)