○丹波篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

平成19年2月22日

規則第1号

(分限及び懲戒の手続)

第2条 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定に該当するものとして消防団員(以下「団員」という。)を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 条例第5条第1項の規定による団員の意に反する降任又は免職若しくは条例第6条第1項の規定による戒告、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

平成19年2月22日 規則第1号

(平成19年2月22日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成19年2月22日 規則第1号