○丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成19年12月27日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年篠山市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(特定任期付職員の号給及び給料月額の決定)
第4条 条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用される職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料表の職務の級及び号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。
3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日とする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用される職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、丹波篠山市職員の給与に関する規則(平成11年篠山市規則第36号。以下「給与規則」という。)別表第2アに定める行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して給与規則第7条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100以下の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第7条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、給与規則別表第1から別表第5までに定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
(法第4条任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第8条 条例第3条第1項の規定により任期を定めて採用される職員(以下「法第4条任期付職員」という。)の初任給については、採用される職と同じ職務に、本市の任期付職員として在職した年数を上限として、市長が定める経験年数を加算することができる。
2 法第4条任期付職員の給料については、昇格は行わないものとする。
(補則)
第9条 この規則の実施に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月9日規則第33号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。