○丹波篠山市情報公開条例施行規則

平成19年12月27日

規則第34号

篠山市情報公開条例施行規則(平成12年篠山市規則第46号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 丹波篠山市情報公開条例(平成19年篠山市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、公文書公開請求書(様式第1号)により行う。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の規定による必要な事項は、公開を実施する日時及び場所並びに公開の実施方法とする。

2 条例第11条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行う。

(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公開請求に係る公文書の全部を公開しない旨の決定(次号及び第5号の決定を除く。) 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第10条の規定により公開請求を拒否する旨の決定 公文書公開請求拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 公開請求に係る公文書を保有していないことによる公開しない旨の決定 公文書不存在による非公開決定通知書(様式第6号)

(公開決定等の期限延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、公開決定等期限延長通知書(様式第7号)により行う。

(公開決定等の期限の特例通知書)

第5条 条例第13条第1項の規定による通知は、公開決定等期限特例通知書(様式第8号)により行う。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第14条第1項の規定による規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第2項の規定による規則で定める事項は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公開決定をする旨

(2) 公開決定をする理由

3 条例第14条第1項又は第2項の規定による通知は、意見書提出の機会付与通知書(様式第9号)により行う。

4 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者に関する情報公開決定通知書(様式第10号)により行う。

(公開の実施)

第7条 条例第15条の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、実施機関が指定する方法により行う。

2 前項の場合において、公文書の閲覧(次条に規定する聴取、視聴及び閲覧を含む。次項において同じ。)をする者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しの交付(次条に規定する交付を含む。)をするときの交付部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の公開の方法)

第8条 条例第15条本文に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法とする。

(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合 視聴又は複製物の交付の方法

(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外のものである場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により行うことができる。

(写しの作成等に要する費用)

第9条 条例第17条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第11号)により行う。

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等の通知)

第11条 条例第20条において準用する条例第14条第3項の規定による通知は、不服申立人等に関する情報公開実施日等通知書(様式第12号)により行う。

(情報の公表)

第12条 条例第21条第1項に規定する実施機関の保有する情報で規則で定めるものは、次に掲げる事項に関する情報とする。

(1) 本市の長期計画又は重要な基本計画で、実施機関が公表する必要があると認めるもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに準ずる実施機関の諮問機関(以下「附属機関等」という。)が行う重要な答申、提言その他の報告で、実施機関が公表する必要があると認めるもの

(3) 附属機関等が前号の答申、提言その他の報告を行う前に、中間段階の案を取りまとめたときは、当該中間段階の案

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公表する必要があると認めるもの

(出資法人等)

第13条 条例第22条第1項に規定する市が資本金の出資その他の財政支出等を行う法人であって、規則で定めるものは、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 株式会社アクト篠山

(2) 有限会社グリーンファームささやま

(3) 一般社団法人ノオト

(4) 株式会社夢こんだ

(運用状況の公表)

第14条 条例第25条の規定による条例の運用状況の公表は、丹波篠山市広報丹波篠山に掲載することにより行うものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公文書の種別及び送付

写し及び複製物の作成並びに送付の費用

(1)文書、図画又は写真若しくは電磁的記録を印刷物として出力したもの

複写機による白黒複写

A3判以内

1枚につき 10円

A3判を越えA2判以内

1枚につき 250円

A2判を越えA1判以内

1枚につき 500円

A1判を越えA0判以内

1枚につき 1,000円

A3判以内の複写機によるカラー複写

1枚につき 100円

(2)電磁的記録

ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複製したもの

1巻につき 200円

録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複製したもの

1巻につき 150円

上記以外の電磁的記録

フロッピーディスクに複製したもの

1枚につき 30円

光ディスクに複製したもの

1枚につき 100円

(3)上記以外の公文書

公文書の性質に応じ作成した写し又は複製物

当該写し又は複製物の作成に要する費用に相当する額

配達証明郵便による送付

郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手

備考 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

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丹波篠山市情報公開条例施行規則

平成19年12月27日 規則第34号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成19年12月27日 規則第34号
平成21年7月29日 規則第21号
平成22年7月1日 規則第18号
平成28年3月30日 規則第9号