○丹波篠山ふるさと基金条例施行規則

平成20年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山ふるさと基金条例(平成20年篠山市条例第10号。以下「基金」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入)

第2条 寄附金の受入基本額は1口5,000円とし、寄附者の意向により何口でも受け入れることができる。なお、1口に満たない寄附金についても受け入れることができるものとする。

2 寄附をしようとするものは、別に定める丹波篠山ふるさと基金申込書を市長に提出しなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第3条 市長は寄附金の適正な管理を図るため、丹波篠山ふるさと基金寄附金台帳を備え付けるものとする。

(情報の公開)

第4条 市長は、基金の積み立て及び処分の状況に関する情報を市の広報等で公開するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(篠山市人づくりまちづくり基金規則の廃止)

2 篠山市人づくりまちづくり基金規則(平成11年篠山市規則第48号)は、廃止する。

丹波篠山ふるさと基金条例施行規則

平成20年3月28日 規則第8号

(平成20年3月28日施行)