○学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金交付に関する条例施行規則
平成20年9月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金交付に関する条例(平成20年篠山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象経費)
第2条 条例第2条に規定する補助の対象となる経費は、平成30年6月21日に調印した兵庫医科大学ささやま医療センター運営等に関する基本協定書に明記された運営方針を基に実施される必要な経費とする。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 補助金の申請額及びその算出基礎
(3) 補助事業の目的、内容及び期間
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が営む主な事業
(2) 補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の負担者及び負担額
(3) その他市長が必要と認める事項
(帳簿等の整備)
第5条 兵庫医科大学は、ささやま医療センターの収支、財産、その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を整備しておかなければならない。
2 前項の書類及び帳簿は、必要に応じて市長の閲覧に供しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 補助金の決定額及びその算出基礎
(3) 補助事業の実績及び完了日
2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) ささやま医療センターの収支決算状況
(2) その他市長が必要と認める事項
(準用)
第10条 この規則に定めのない事項については丹波篠山市補助金等交付規則(平成17年篠山市規則第25号)の規定を準用する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第26号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。