○丹波篠山市立今田まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月27日

規則第14号

(休館日)

第2条 丹波篠山市立今田まちづくりセンター(以下「センター」という。)の休館日は、12月28日から翌年1月4日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、丹波篠山市立今田まちづくりセンター使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第6条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(使用料)

第7条 利用者は、条例第3条の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第8条 条例第7条第2項の規定により、使用料を減免又は還付することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第5条の規定による。

(損傷及び滅失の届出)

第9条 利用者がセンター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第10条 条例第10条の規定により指定管理者がセンターを管理する場合は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。

(2) センターの施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) センターの整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、センターの管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

2 指定管理者がセンターを管理する場合は、第2条及び第3条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「丹波篠山市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、篠山市公民館条例施行規則(平成11年篠山市教委規則第17号)の規定によりなされた丹波篠山市立今田公民館に係る使用の許可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

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丹波篠山市立今田まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月27日 規則第14号

(令和5年6月1日施行)