○丹波篠山市まちづくり条例施行規則

平成23年3月31日

規則第9号

篠山市まちづくり条例施行規則(平成11年篠山市規則第138号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 開発行為等の事前協議に関する手続(第3条・第4条)

第3章 市民説明会に関する事項(第5条―第9条)

第4章 開発行為等の許可に関する手続(第10条―第13条)

第5章 工事の着手及び完了(第14条―第16条)

第6章 開発行為等の廃止(第17条)

第7章 開発行為等の変更許可に関する手続(第18条―第20条)

第8章 開発許可等の有効期間(第21条)

第9章 開発登録簿(第22条―第24条)

第10章 開発同意取得基準(第25条)

第11章 まちづくり協定等(第26条・第27条)

第12章 雑則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市まちづくり条例(平成22年篠山市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域住民の範囲)

第2条 条例第2条第7号の規則で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 周辺住民 事業区域の隣地境界線から水平距離100メートル(事業区域の面積3,000平方メートル以上の開発行為等にあっては、300メートル)の範囲において、住所を有する者、事業を営む者、土地若しくは建物を有する者及び当該地域を代表する者

(2) 近隣住民 事業区域の隣地境界線から水平距離15メートルの範囲において、住所を有する者、事業を営む者又は土地若しくは建物を有する者

第2章 開発行為等の事前協議に関する手続

(開発行為等の事前協議の申出)

第3条 条例第5条第1項に規定する申出は、開発行為等事前協議申出書(様式第1号)により次の各号に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 委任状(申出の手続を第三者に委任する場合に限る。)

(2) 事業区域位置図(縮尺1万分の1以上のもの)

(3) 事業区域区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(4) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(5) 開発行為等事業計画書

(6) 事業区域の土地所有者一覧表

(7) 前号の内容を証する不動産登記法(平成16年法律第123号)第12条に定める登記記録の全部事項が記載された証明書(以下「全部事項証明書」という。)

(8) 第6号の土地を含む不動産登記法第14条第1項に定める地図(以下「字限図」という。)の写し

(9) 事業区域の現況写真

(10) 条例第5条第3項に規定する地域住民に対する概要説明時の記録

(11) その他必要な図書

2 前項各号に掲げる図書の作成について必要な事項は、別に定める。

(通常の管理行為)

第4条 条例第5条第2項第7号の規則で定める行為は、仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第1種特定工作物(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する第1種特定工作物をいう。)の建設の用に供する目的で行う開発行為等をいう。

第3章 市民説明会に関する事項

(説明会の開催の適用除外)

第5条 条例第6条第1項第1号に定める事業区域の面積3,000平方メートル以上の開発行為等のうち、次に掲げる行為については、条例第6条第1項第1号の規定は、適用しない。ただし、条例第6条第1項第3号又は同条第2項の規定により開催が必要であると認められた場合は、この限りでない。

(1) 宅地分譲を目的とする開発行為等

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更

(3) 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更

(説明会の開催の期限)

第6条 条例第6条第1項の説明会は、開発行為等事前協議申出書の受理日から3月以内に開催しなければならない。

(説明会の開催要望)

第7条 事業者が条例第6条第2項の説明会の開催を求める場合は、説明会の開催を要望する具体的な理由等を記載した開発行為等市民説明会開催要望書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書面の提出があったときは、速やかに説明会の開催の可否について決定するものとする。この場合において、書面を提出した者に対して可否の決定を通知するものとする。

3 第1項に定める書面の提出は、前条に定める期間を超え、又は条例第7条第1項に定める回答書の交付後は提出することができない。

(説明会での意見等)

第8条 条例第6条第3項の説明会での市民の意見及び質問は、開発行為等事前協議申出書に記載された内容の範囲を超えてはならない。

(説明会での意見等の対応方法等)

第9条 条例第6条第4項の説明会での意見及び質問に対する対応方法等は、開発行為等市民説明会対応報告書(様式第3号)で行うものとする。

第4章 開発行為等の許可に関する手続

(公共公益施設管理者協議)

第10条 条例第7条第1項の回答書の交付を受けた事業者は、条例第8条第1項に定める許可申請までに、開発行為等の工事により新たに設置される公共公益施設に関して、当該工事完了後において移管を受ける管理者と協議しなければならない。

2 前項の協議は、記録に留めるものとし、かつ、開発行為等の設計内容に反映するものとする。

(開発行為等の許可申請)

第11条 条例第8条第1項の許可申請は開発行為等許可申請書(様式第4号)により次に掲げる図書(建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更にあっては、第11号に掲げる図書を除く。)を添付して行わなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 委任状(申請の手続を第三者に委任する場合に限る。)

(2) 事業区域及び当該事業区域に隣接する土地所有者一覧表

(3) 前号の全部事項証明書

(4) 第2号の土地を含む字限図の写し

(5) 地積測量図

(6) 資金計画書

(7) 設計説明書

(8) 工事概要書

(9) 工事見積書

(10) 予定建築物の配置図及び立面図

(11) 土地所有者、関係権利者及び近隣住民の同意書

(12) 周辺住民の代表者及び事業区域を統括する水利代表者の同意書

(13) 前条の規定により公共公益施設管理者と協議したその協議経過を記録した書面

(14) 事業区域の現況写真

(15) その他必要な図書

2 前項第7号の設計説明書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 事業区域位置図(縮尺1万分の1以上のもの)

(2) 事業区域区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(3) 現況図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(4) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(5) 造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(6) 造成計画縦横断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(7) 造成面積求積図(縮尺500分の1以上のもの)

(8) 排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(9) 給水施設計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(10) 崖の断面図(縮尺50分の1以上のもの)

(11) 擁壁の断面図(縮尺50分の1以上のもの)

(12) 道路計画縦横断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(13) 排水施設縦断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(14) 排水流域図(縮尺2,500分の1以上のもの)及び流量計算書

(15) 植栽計画図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(16) その他必要な図面

3 前2項各号に掲げる図書及び図面の作成について必要な事項は、別に定める。

(許可等の処分)

第12条 市長は、条例第9条に規定する許可基準に適合しないときは、不許可とし、かつ、その理由を付した書面を事業者に交付するものとする。

2 条例第10条第2項の開発行為等許可書は、様式第5号とする。

(開発行為等許可標識の設置)

第13条 開発許可を受けた事業者は、開発工事期間中、開発行為等許可標識を当該事業区域内の公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

2 前項の開発行為等許可標識に掲載すべき事項については、別に定める。

第5章 工事の着手及び完了

(工事着手の届出)

第14条 条例第11条第1項の工事着手届出書(様式第6号)には、前条第1項の規定により設置された状況が確認できる写真を添付するものとする。

(工事完了の届出)

第15条 条例第11条第2項の工事完了届出書(様式第7号)には、次に掲げる写真を添付して行うものとする。

(1) 事業区域の変更前後の写真

(2) 開発行為等により新たに設置される公共公益施設等の工事施行状況写真

(3) その他工事施行状況が確認できる写真

(工事完了検査)

第16条 条例第11条第4項の検査済証は、開発行為等に関する工事の検査済証(様式第8号)とする。

2 事業者は完了検査において指摘を受けた場合には、速やかに補正工事を行い市長の確認を受けなければならない。

第6章 開発行為等の廃止

(開発行為等の廃止の届出)

第17条 条例第12条の規定による届出は、開発行為等に関する工事廃止届出書(様式第9号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 廃止時の状況を示した平面図

(2) 廃止後の措置を示した平面図

(3) 廃止時の状況が分かる現況写真

(4) 開発行為等許可書等

(5) その他必要な図書

第7章 開発行為等の変更許可に関する手続

(開発行為等の変更許可の申請)

第18条 条例第13条第1項の開発行為等変更許可申請書(様式第10号)には、開発行為等の変更に伴い第11条に定める図書及び図面からその内容が変更されるものを添付し、申請しなければならない。

(軽微な変更)

第19条 条例第13条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 設計の変更のうち、予定建築物等の敷地及び建築物の形状変更。ただし、次に掲げるものを除く。

 予定建築物等の敷地及び建築物の規模の10分の1以上の増減を伴うもの

 住宅以外の建築物又は第1種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が、500平方メートル以上となるもの

(2) 工事施行者の変更

(3) 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

2 前項各号に掲げる軽微な変更に該当する場合は、あらかじめ、その旨を開発行為等変更届出書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(変更許可等の処分)

第20条 市長は、第18条に規定する変更申請の内容が、条例第9条に定める許可基準に適合しないときは、不許可とし、かつ、その理由を付した書面を事業者に交付するものとする。

2 条例第13条第2項の規定により準用する条例第10条第2項の開発行為等変更許可書は、様式第12号とする。

第8章 開発許可等の有効期間

(開発許可等の有効期間)

第21条 条例第8条第1項又は条例第13条第1項に規定する開発許可申請等に基づく許可(以下「開発許可等」という。)について、当該開発許可等の日から起算して3年を経過した日の翌日において、開発行為等による工事に着手しないときは、その経過した日をもってその効力を失うものとする。ただし、3年を経過する日までに当該工事に着手できないことについて、特別な理由があるものとして市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、開発許可等の延伸承認を受けようとする事業者は、開発許可等有効期間延伸承認申出書(様式第13号)により、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する承認の申出があったときは、開発行為等に係る進捗状況等について調査等を行い、その調査等の結果当該開発行為等が開発許可等の有効期間を延伸するに相当する理由があると認めたときは、事業者に開発許可等有効期間延伸承認通知書(様式第14号)を交付し、当該開発許可等の有効期間延伸を承認するものとする。

第9章 開発登録簿

(開発登録簿)

第22条 市長は、開発登録簿(様式第15号。以下「登録簿」という。)を調製し、保管しなければならない。

(登録簿への登録)

第23条 市長は、開発許可を行ったときは、前条に定める登録簿に次の各号に掲げる図面を添付して登録するものとする。

(1) 事業区域位置図

(2) 土地利用計画図

(3) その他必要な図面

2 市長は、条例第16条に規定する処分により前項の登録簿の内容について変更が生じたときは、当該登録簿に必要な修正を加えるものとする。

3 市長は、登録簿を常に公衆の閲覧に供することができるように適正に保管するものとする。

4 登録簿の調整、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、別に定める。

(登録簿の閉鎖)

第24条 市長は、条例第12条の規定による開発行為等の廃止の届出があった場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖するものとする。

第10章 開発同意取得基準

(同意取得の範囲)

第25条 開発行為等を行う際の同意取得については、第11条第1項第11号及び第12号に掲げる同意書が開発行為等許可申請書に添付されていることにより確認するものとする。

2 前項の同意書に同意をする者の範囲は、周辺住民又は近隣住民とする。

第11章 まちづくり協定等

(まちづくり協定等必要な事項)

第26条 条例第14条第1項及び第2項のまちづくり協定には、次に掲げる事項を定めることができる。

(1) 開発行為等を行う土地の利用目的及び処分に関する事項

(2) 地域住民との協調に関する事項

(3) 森林及び緑地の維持管理に関する事項

(4) 開発行為等に伴う瑕疵担保責任に関する事項

(5) 協定の履行の保証及びその不履行の場合の措置に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全で快適な地域環境の確保に関し、市長が必要と認める事項

2 事業者は、条例第14条第3項の建築協定及び緑地協定を締結した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(他の法令等による協定)

第27条 前条第1項のまちづくり協定の内容と同様の内容をもつ他の法令等による協定を既に締結している場合は、当分の間条例第14条第1項及び第2項に定める当該協定を締結したものとみなす。

第12章 雑則

(その他規則で定める法人)

第28条 条例第15条第1項のその他の法人は、次に掲げるものをいう。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 地方住宅供給公社(都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19に規定する指定都市が設立したものに限る。)

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

(5) 独立行政法人環境再生保全機構

(6) 独立行政法人労働者健康安全機構

(7) 独立行政法人雇用・能力開発機構

(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(9) 独立行政法人空港周辺整備機構

(10) 土地開発公社(都道府県及び地方自治法第252条の19に規定する指定都市が設立したものに限る。)

(11) 地方共同法人日本下水道事業団

(国等の開発行為等の協議)

第29条 条例第15条第1項の規定による通知は、開発行為等通知書(様式第16号)により、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する開発行為等通知書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 設計説明書

(2) 事業区域位置図(縮尺1万分の1以上のもの)

(3) 現況図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(4) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(5) 現況写真

(6) その他必要な図書

(身分証明書)

第30条 条例第18条第2項の身分を示す証明書は、丹波篠山市職員証とする。

(その他)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、この規則による改正前の篠山市まちづくり条例施行規則に基づき行われた手続、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月4日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年6月5日規則第23号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定及び第28条第6号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第26号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年10月17日規則第27号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

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丹波篠山市まちづくり条例施行規則

平成23年3月31日 規則第9号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年10月4日 規則第27号
平成26年6月27日 規則第21号
平成27年6月5日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第11号
平成28年11月30日 規則第26号
平成30年10月17日 規則第27号