○丹波篠山市清掃センター条例施行規則

平成24年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市清掃センター条例(平成11年篠山市条例第135号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 丹波篠山市清掃センター(以下「清掃センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(搬入時間)

第3条 清掃センターへの搬入時間は、午前9時から午前11時45分まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の遵守事項等)

第4条 清掃センターに廃棄物を搬入する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市の分別指導に従い、確実に分別し、及び搬入すること。

(2) 施設又は設備等の使用は、市が定める要領により利用すること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設管理上の注意事項及び職員の指示に従うこと。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反し、又は指示に従わないときは、利用の停止を命ずることができる。

(損傷及び滅失の届出)

第5条 利用者が清掃センター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失によって施設又は設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委員の任期)

第7条 条例第7条に規定する丹波篠山市清掃センター公害調査委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。

(委員の委嘱)

第8条 条例第7条第4項第5号のその他市長が必要と認める者とは、次に掲げる者とする。

(1) 東古佐自治会、西古佐自治会、味間北自治会、味間奥自治会、味間南自治会及び味間新自治会(通称「味間六箇村」)を代表する者

(2) 公募市民

(会長及び副会長)

第9条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の招集は、会長が要請し、市長が通知する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、年1回の定例会を開くものとする。ただし、必要があるとき、又は委員3人以上の書面をもって付議する事項を示し、会議の要請があるときは、臨時会を開くことができる。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第11条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めてその意見を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

丹波篠山市清掃センター条例施行規則

平成24年3月16日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)