○丹波篠山市住民票の写し等本人通知制度に関する条例施行規則

平成24年12月21日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市住民票の写し等本人通知制度に関する条例(平成24年篠山市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要事項を定めるものとする。

(事前登録の申出)

第2条 条例第4条の規定による事前登録の申出は、丹波篠山市本人通知制度事前登録申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により市長に本人通知制度事前登録者名簿への登録(以下「事前登録」という。)を申し出るものとする。

2 前項の場合において、事前登録の申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、本人による申出であることを証するため、次の各号のいずれかの書類(申出者が本市の住民票若しくは戸籍の附票から消除されているとき、又は戸籍から除かれているときは、これらに加えて、本籍地が記載された住民票の写し)を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 官公署が発行した証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたものの1以上のいずれかの書類

(2) 官公署が発行した書類であって、氏名及び住所が確認できるものの2以上のいずれかの書類

3 前項の規定にかかわらず、申出者がやむを得ない理由により書類の提示ができない場合にあっては、前項の書類に準ずるものとして市長が適当と認める書類を提示させ、又は当該申出者が本人であることの説明を求めることにより、当該申出者が本人であることの確認を行うものとする。

4 第1項の申出を代理人(同居の親族を除く。)により行おうとするときは、第2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる者にあっては、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、この限りでない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類

(2) 法定代理人以外の者 委任状その他その代理権を明らかにする書類

5 申出者又はその代理人は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の事前登録の申出を行うことができる。

(事前登録)

第3条 市長は、前条第1項の申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、丹波篠山市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)により事前登録を行うものとする。

2 事前登録は、申出受付日の翌日(その日が市の休日に当たる場合は、その翌日)に行うものとし、当該登録した日を事前登録日とする。

3 市長は、第1項の規定により事前登録を行ったときは、丹波篠山市本人通知制度事前登録完了通知書(様式第3号)により、申出者に通知するものとする。

(事前登録の変更又は廃止の届出)

第4条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録の内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、丹波篠山市本人通知制度事前登録事項変更・廃止届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

2 第2条第2項から第5項までの規定は、前項の届出について準用する。

(事前登録の抹消)

第5条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録者に係る事前登録を抹消するものとする。

(1) 廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) その他市長が登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。

(事前登録者への通知)

第6条 条例第5条の規定による通知は、丹波篠山市本人通知書(様式第5号)により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる準備行為は、この規則の規定により行うことができる。

(平成27年10月30日規則第39号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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丹波篠山市住民票の写し等本人通知制度に関する条例施行規則

平成24年12月21日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)