○丹波篠山市看護師等修学資金貸与条例施行規則
平成25年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市看護師等修学資金貸与条例(平成25年篠山市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本人又はその1親等の直系親族の住民票の写し
(2) 戸籍抄本
(3) 在学証明書又は合格証明書
(4) 連帯保証人の所得を証明するもの
(連帯保証人)
第3条 前条の連帯保証人は、独立の生計を営み、修学資金の返還及び延滞利息の支払の責任を負うことができる成年者2人とし、申請者が未成年者であるときは、そのうち1人を当該申請者の法定代理人としなければならない。
2 連帯保証人は、修学資金の貸与を受ける者(以下「借受人」という。)と連帯して修学資金の返還の債務を負担しなければならない。
(貸与の方法)
第6条 修学資金の貸与は、毎年4月及び10月に、それぞれ借受人の金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、その都度支払うことができる。
(返還の猶予)
第12条 条例第9条第1項第1号に規定する医療機関等(障がい者施設を含む。)に勤務しているときは、正規職員として勤務しているときに限る。
2 条例第9条第1項第2号に規定するその他特別の事情により市長が必要と認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 第14条第1号に規定する事由により返還の免除を受けると見込まれるとき。
(2) 疾病、育児休業その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(返還の免除)
第14条 条例第10条第2項第2号に規定するその他市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 結婚等やむを得ない事由により丹波篠山市に住所を有しなくなった場合であって、引き続き条例第10条第1項第1号に定める期間以上、看護師等として丹波篠山市内の医療機関等に勤務したとき。この場合において、当該期間には、丹波篠山市に住所を有しなくなるまでの間に看護師等として丹波篠山市内の医療機関等に勤務した期間を通算するものとする。
2 条例第10条第1項第1号及び前項第1号に規定する看護師等として丹波篠山市内の医療機関等に勤務した期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 休職にされていた期間
(2) 停職にされていた期間
(3) 育児休業を受けていた期間
(4) その他市長が含めないことが適当であると認める期間
(1) 自己又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき 異動届(様式第16号)
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき 連帯保証人変更届(様式第17号)
(3) 休学しようとするとき、留年したとき又は停学の処分を受けたとき 休止届(様式第18号)
(4) 退学の処分を受けたとき、又は修学資金の貸与を辞退しようとするとき 廃止届(様式第19号)
3 借受人が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、直ちに死亡届(様式第21号)に当該借受人の死亡の事実を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。