○丹波篠山市看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成25年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市看護師等修学資金貸与条例(平成25年篠山市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 条例第2条の規定により丹波篠山市看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者(以下第3条において「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、連帯保証人と連署した丹波篠山市看護師等修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人又はその1親等の直系親族の住民票の写し

(2) 戸籍抄本

(3) 在学証明書又は合格証明書

(4) 連帯保証人の所得を証明するもの

(連帯保証人)

第3条 前条の連帯保証人は、独立の生計を営み、修学資金の返還及び延滞利息の支払の責任を負うことができる成年者2人とし、申請者が未成年者であるときは、そのうち1人を当該申請者の法定代理人としなければならない。

2 連帯保証人は、修学資金の貸与を受ける者(以下「借受人」という。)と連帯して修学資金の返還の債務を負担しなければならない。

(貸与の決定通知)

第4条 市長は、条例第3条の規定により借受人を決定したときは、丹波篠山市看護師等修学資金貸与決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第5条 前条の通知を受けた者は、その通知を受けた日から14日以内に、連帯保証人と連署した丹波篠山市看護師等修学資金貸与誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の方法)

第6条 修学資金の貸与は、毎年4月及び10月に、それぞれ借受人の金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、その都度支払うことができる。

(返還の時期及び方法)

第7条 修学資金の返還は、条例第2条第1項に規定する養成施設を卒業した日又は条例第7条に規定する貸与の廃止があった日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(条例第6条の規定により貸与を受けなかった期間を除く。)に相当する期間(返還を猶予された期間があるときは、この貸与期間相当期間に当該猶予された期間を合算した期間)内に、月賦、半年賦又は年賦の均等払の方法により行わなければならない。ただし、いつでも繰り上げて返還することができる。

(一時返還)

第8条 市長は、条例第7条の規定により修学資金の貸与を廃止された者で、前条に規定する方法により修学資金を返還させることが適当でないと認めるものについては、貸与した修学資金の全額を一時に返還させることができる。

(借用証書等の提出)

第9条 借受人は、修学資金の最後の貸与を受けた日から14日以内に、貸与を受けた修学資金の全額について丹波篠山市看護師等修学資金借用証書(様式第4号)及び丹波篠山市看護師等修学資金返還明細書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(返還明細書の変更)

第10条 借受人は、前条の丹波篠山市看護師等修学資金返還明細書に記載した事項を変更しようとするときは、丹波篠山市看護師等修学資金返還明細書変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、丹波篠山市看護師等修学資金返還明細書変更承認通知書(様式第7号)又は丹波篠山市看護師等修学資金返還明細書変更不承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(返還の猶予の申請)

第11条 条例第9条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、丹波篠山市看護師等修学資金返還猶予申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、丹波篠山市看護師等修学資金返還猶予承認通知書(様式第10号)又は丹波篠山市看護師等修学資金返還猶予不承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により修学資金の返還を猶予された者は、当該猶予された事由が消滅したときは、直ちに丹波篠山市看護師等修学資金返還猶予消滅届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(返還の猶予)

第12条 条例第9条第1項第1号に規定する医療機関等(障がい者施設を含む。)に勤務しているときは、正規職員として勤務しているときに限る。

2 条例第9条第1項第2号に規定するその他特別の事情により市長が必要と認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 第14条第1号に規定する事由により返還の免除を受けると見込まれるとき。

(2) 疾病、育児休業その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(返還の免除の申請)

第13条 条例第10条の規定により修学資金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、丹波篠山市看護師等修学資金返還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、内容を審査してその適否を決定し、丹波篠山市看護師等修学資金返還免除承認通知書(様式第14号)又は丹波篠山市看護師等修学資金返還免除不承認通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(返還の免除)

第14条 条例第10条第2項第2号に規定するその他市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 結婚等やむを得ない事由により丹波篠山市に住所を有しなくなった場合であって、引き続き条例第10条第1項第1号に定める期間以上、看護師等として丹波篠山市内の医療機関等に勤務したとき。この場合において、当該期間には、丹波篠山市に住所を有しなくなるまでの間に看護師等として丹波篠山市内の医療機関等に勤務した期間を通算するものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、条例第10条の規定との均衡上、市長が特に必要と認めるとき。

2 条例第10条第1項第1号及び前項第1号に規定する看護師等として丹波篠山市内の医療機関等に勤務した期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 休職にされていた期間

(2) 停職にされていた期間

(3) 育児休業を受けていた期間

(4) その他市長が含めないことが適当であると認める期間

(届出義務)

第15条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届書に当該届出事項を証する書類を添えて、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 自己又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき 異動届(様式第16号)

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき 連帯保証人変更届(様式第17号)

(3) 休学しようとするとき、留年したとき又は停学の処分を受けたとき 休止届(様式第18号)

(4) 退学の処分を受けたとき、又は修学資金の貸与を辞退しようとするとき 廃止届(様式第19号)

2 前項第3号の規定により届出をした者は、当該事由がやんだときは、直ちに復学等届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

3 借受人が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、直ちに死亡届(様式第21号)に当該借受人の死亡の事実を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(現況報告)

第16条 借受人は、修学資金の返還の債務が消滅するまでの間、毎年4月30日までに、その年の3月31日における状況を、丹波篠山市看護師等修学資金現況報告書(様式第22号)に在学証明書又は業務従事期間証明書(様式第23号)を添えて、市長に報告しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成25年3月29日 規則第10号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第12号
令和元年5月31日 規則第30号