○丹波篠山市まちづくり審議会規則

平成26年6月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市土地利用基本条例(平成26年篠山市条例第14号。以下「条例」という。)第9条第5項の規定に基づき、丹波篠山市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第3条 審議会に、会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会長の選挙)

第4条 会長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 審議会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、会議の議事を主宰し、秩序を保持する。

3 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、会議の開催の日の3日前までに議案を添えて開催の日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

4 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 審議会に、条例第9条第2項各号の事項を遂行するため、次に掲げる部会を設置することができる。

(1) 景観部会

(2) その他市長が必要と認める事項に関する部会

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長がこれを指名する。

4 部会長の職務及び部会の会議については、第3条第2項及び第5条の規定を準用する。

(議事録)

第8条 会長は、会議の議事録を作成し、次の事項を記載しなければならない。

(1) 審議会の会議の日時及び場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 案件の内容その他会議において必要と認めた事項

2 議事録に署名し、又は記名押印する委員は、2人とし、議長が指名する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(篠山市まちづくり条例施行規則の一部改正)

2 篠山市まちづくり条例施行規則(平成23年篠山市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波篠山市まちづくり審議会規則

平成26年6月27日 規則第21号

(平成26年7月1日施行)