○丹波篠山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第13号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)に、当該申請に関する事項を証明する書類を添付して行うものとする。

(不均一課税可否決定の通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定により不均一課税の可否を決定したときは、固定資産税不均一課税可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定により不均一課税の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を市長に届け出なければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(不均一課税の取消通知)

第5条 市長は、条例第6条の規定により不均一課税を取り消したときは、固定資産税不均一課税取消通知書(様式第5号)により不均一課税の決定を受けた者に通知するものとする。

(不均一課税の承継)

第6条 条例第7条に規定する届出は、事業承継届(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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丹波篠山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)