○丹波篠山市農村イノベーションラボの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年9月30日

規則第23号

(開館時間)

第2条 丹波篠山市農村イノベーションラボ(以下「ラボ」という。)の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日、火曜日及び金曜日 午前10時から午後9時30分まで

(2) 水曜日 午後1時から午後9時30分まで

(3) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前10時から午後6時まで

(休館日)

第3条 ラボの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週木曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定によりラボの使用の許可を受けようとする者は、当該使用の開始前までに、丹波篠山市農村イノベーションラボ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、丹波篠山市農村イノベーションラボ使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 ラボの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備付けの器具を破損しないこと。

(2) 備付けの器具を別の場所へ持ち出さないこと。

(3) 目的外の使用をしないこと。

(4) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(5) 使用後は速やかに整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 ラボの使用に係る申請その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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丹波篠山市農村イノベーションラボの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年9月30日 規則第23号

(平成28年10月1日施行)