○丹波篠山市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年10月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の区分)

第2条 法第9条の規定による農業委員の推薦及び募集の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地区及び自治会からの推薦

(2) 農業者又は農業者の組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)からの推薦

(3) 一般募集

2 前項第1号の推薦の地区割は、次に掲げるとおりとする。

地区名

当該地区の自治会

八上

糯ケ坪、糯ケ坪北、池上、港、小多田一、小多田二、小多田三、殿町、西八上、八上内、八上下、渋谷、京町、京町南

畑宮、大渕、和田、般若寺、大上、今谷、火打岩、奥畑、瀬利、菅

篠山・城北

東新町、西新町、南新町、北新町、乾新町、山内町、上河原町、下河原町、小川町、上立町、下立町、呉服町、上二階町、下二階町、魚屋町、西町、郡家、熊谷、藤岡口、藤岡奥、佐倉、鷲尾、知足、丸山、大谷、寺内、黒岡、前沢田、北沢田、大熊、新荘、野間、東沢田、筋山

岡野

東浜谷、西浜谷、今福、矢代、大野、野尻、有居、西岡屋、東岡屋、風深、吹上

日置

日置、上宿、井ノ上、北嶋、畑井、宮ノ前、畑市、小中、辻、曽地口、曽地中、曽地奥、野々垣、西荘、八上上、西ノ堂、入組、堂山住宅、たかしろ台

後川

後川新田原、後川新田籠坊、後川上ノ東、後川上ノ西、後川中、後川下、後川奥

雲部

奥県守、県守中、口県守、東本荘、西本荘、佐貫谷、春日江、泉、倉谷

福住

福住下、うと木、福住中、福住上、川原、本明谷、安口西、安口東、西野々、下原山、中原山、奥原山、安田、藤之木、幡路、二之坪、箱谷、小野新、小野奥谷

村雲

向井、杤梨、貝田、井串、細工所、塩岡、草ノ上、垂水、小立、山田、小田中、下筱見南、下筱見北、上筱見

大芋

福井、中、三熊、小原、藤坂、小倉、宮代、市野々、立金、大藤、奥山

西紀南

黒田、下新田、上新田、川北、口阪本、西阪本、西谷、東木之部、西木之部、川西、高屋、河内台

西紀中

宮田、下板井、上板井、小坂、市山、乗竹、打坂、垣屋、高坂、倉本、坂本、栗柄

西紀北

川阪、本郷、遠方、桑原

大山

追入、大山宮、大山上、石住、高倉、一印谷、大山新、町ノ田、長安寺、北野新田、北野、大山下、東河地、明野

味間

東吹上、東吹中、東吹下、吹新、網掛、東古佐、西吹、西古佐、味間北、味間奥、味間南、味間新、音羽グリーンタウン、音羽住宅、中野、大沢、弁天、大沢新、杉、味間東、住吉台

城南

北、ひまわり、野中、リバーサイド野中、谷山、岩崎、宇土、小枕、真南条上、真南条中、真南条下、栗栖野

古市

草野、古森、油井、不来坂、住山、古市、波賀野新田、見内、波賀野、当野、矢代新、南矢代、犬飼、初田、牛ケ瀬

今田

今田町黒石、今田町本荘、今田町今田、今田町佐曽良新田、今田町今田新田、今田町市原、今田町芦原新田、今田町木津、今田町四斗谷、今田町辰巳、今田町上小野原、今田町下小野原、今田町休場、今田町上立杭、今田町下立杭、今田町東庄、今田町釜屋、今田町今田団地、今田町みそら台、今田町みどり台、今田町美山台、今田町五月ケ丘、今田町花みずき台

(推薦及び応募の資格)

第3条 法第9条第1項の規定により、農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者であって、法第8条第4項各号のいずれにも該当しないものとする。

(推薦手続)

第4条 第2条第1項第1号の推薦は、当該地区を範囲とする地区及び自治会の組織の代表者が書面をもって行わなければならない。

2 第2条第1項第2号の推薦は、農業者等の代表者の書面によって行わなければならない。ただし、代表者の定めがない場合は、2名以上が連名した書面をもってこれを行うものとする。

3 前2項の推薦に当たっては、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第5条に規定する必要事項を記載した書面を市長に提出するものとする。

(応募手続)

第5条 第2条第1項第3号の一般募集に応募する手続は、前条第3項の規定を準用する。

(公表等)

第6条 省令第6条第1号及び第2号並びに省令第7条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市のホームページへの掲載

(2) 市の掲示板への掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2 省令第6条第1号及び第2号の規定による公表を行う場合において、第2条第1項第1号の推薦を受けた者については、地区ごとに公表を行うものとする。

(選考委員会)

第7条 市長は、第4条の推薦及び第5条の募集に応じた農業委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を求めるため、丹波篠山市農業委員会の委員に係る候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、市長の求めに応じ、候補者を評価した上で、その結果を市長に報告するものとする。

(農業委員の選任)

第8条 市長は、選考委員会の報告を受けて候補者を決定の上、議会の同意を得て、農業委員に任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 市長は、農業委員の失職又は辞任等により、丹波篠山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年篠山市条例第27号)で定める定数を欠いた場合において、農業委員会の業務に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、この規則に定めるところにより補充の農業委員を任命するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波篠山市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年10月30日 規則第28号

(平成29年10月30日施行)