○丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月25日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例(平成29年篠山市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 丹波篠山市おとわの森子育てママフィールド(以下「子育てママフィールド」という。)の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 子育てママフィールドの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例施行規則(平成29年篠山市規則第22号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
施設区分 | 開館時間 |
子育て拠点施設 | 午前9時30分から午後3時まで |
その他の施設 | 午前9時から午後10時まで |
別表第2(第3条関係)
施設区分 | 休館日 |
子育て拠点施設 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで |
その他の施設 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで |