○丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日

教委規則第5号

(開館時間)

第2条 丹波篠山市おとわの森子育てママフィールド(以下「子育てママフィールド」という。)の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 子育てママフィールドの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により子育てママフィールドの使用の許可を受けようとする者は、当該使用の1か月前までに、丹波篠山市おとわの森子育てママフィールド使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、丹波篠山市おとわの森子育てママフィールド使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例施行規則(平成29年篠山市規則第22号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

施設区分

開館時間

子育て拠点施設

午前9時30分から午後3時まで

その他の施設

午前9時から午後10時まで

別表第2(第3条関係)

施設区分

休館日

子育て拠点施設

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

その他の施設

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

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丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)