山林の寄付ができるようになりました!(市長日記R7.10.23)
令和7年10月23日
最近、市外在住の山林所有者を中心に、山林の寄附の相談を受けるようになりました。
その理由の多くは、相続した山林などで、今後の山林の利用見込みがなく、手放したいというものです。
山林には公益的な役割があります。
景観の保全、土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収、野生動植物のすみかとなるなど、たくさんあります。
また、ほんの少し前まで木材は貴重な燃料でした。
ですから、村の規約などに「村山は大切な財産として未来に引き継ぐこと」とうたわれていたのです。
ところが残念なことに、この大切な山を手放したいという人も出てきたのです。
そこで丹波篠山市では「丹波篠山市土地及び建物の寄附受納に関する要綱」を令和7年10月1日に施行し、これまで寄附を受けていた空き家等に加えて山林の寄附受納を開始しています。
山林の寄附受納の条件は次のとおりです。現況が山林であること、所有者が明らかなこと、この場合相続が発生していれば相続登記が完了していること、寄附される山林内に建物、工作物等、市へ寄附後に山林管理に支障となるものがないこと、寄附受納後、市の所有権が100%となること、市が所有した後に毎年の草刈り等の金銭的な負担や管理業務等が発生しないこと、宅地や道路沿いの山林でないこと、山林の位置がわかることなどです。
一方寄附受納できない具体例としましては、山林分譲地として取得された土地は、面積及び周辺の状況から森林としての活用が見込めませんので、寄附受納できません。
山林の寄附の申し出がありましたら、事前調査を行います。
その中で当該山林がある自治会等へ活用希望を照会します。活用希望がない場合、寄附受納の条件に該当する物件と決定したものは、市有財産と管理していきます。
山林の寄附を受けることにより、放置山林の解消と所有者不明の山林の発生、山林の転売等による乱開発や山林が不法投棄場所となるのを防ぐことができます。
また、寄附された山林を保全したり、森林整備をしたりすることで健全な国土保全になるのです。







更新日:2025年10月23日