○丹波篠山市立丹南健康福祉センター条例施行規則

平成11年4月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立丹南健康福祉センター条例(平成11年篠山市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 丹波篠山市立丹南健康福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、12月28日から翌年1月4日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、丹南健康福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の許可をしたときは、丹南健康福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可事項の変更)

第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条の使用許可書を添えて市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(使用料)

第7条 利用者は、条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第8条 条例第8条第2項の規定により、使用料を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第5条の規定による。

2 前項の規定により使用料の減免等を受けようとする者は、丹南健康福祉センター使用料減免・還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第9条 利用者がセンター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の丹南町立健康福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成7年丹南町規則第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年7月3日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に徴収すべき理由の生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成18年1月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

(平成19年5月30日規則第17号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

丹波篠山市立丹南健康福祉センター条例施行規則

平成11年4月1日 規則第100号

(令和5年6月1日施行)