○丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和元年9月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丹波篠山市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、その経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)に1を乗じて得た数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(技能労務職に従事する会計年度任用職員の給与)
第8条 技能労務職に従事する会計年度任用職員の給与については、別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第6条の規定により準用する丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号。以下「給与条例」という。)第12条第2項に規定する規則で定める期日は、その月の16日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第13条 条例第10条の規定により準用する給与条例第21条第1項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第14条の規定により準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年篠山市規則第31号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第24条第1項に規定する規則で定める額は、常勤職員の例による。
(1) 条例第18条第2項第1号に規定する勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に規定する勤務 100分の135
2 条例第18条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第27条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月16日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、丹波篠山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年丹波篠山市規則第37号)第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の特例)
第23条 条例第29条第2項に規定する別に規則で定めるものは、次に掲げる場合をいう。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされているパートタイム会計年度任用職員が有給休暇等以外の事由により勤務すべき日に勤務しなかった場合(特別休暇に相当する事由により勤務しなかった場合を除く。)において1月の勤務日数(祝日法による休日又は年末年始の休日を含む。)が21日に満たなかった場合
(2) 1週間の勤務日が4日以下又は6日以上の場合
(1) 交通機関等を利用する場合 交通機関等の利用に要する実費相当分。ただし、1月に支給される実費相当分が当該交通機関等の月額定期代を超える場合は、月額定期代に相当する額を限度とする。
(2) 交通用具等を利用する場合 給与条例第17条第2項第2号に定める額を21で除して得た額に勤務回数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(委任)
第24条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(昭和29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、職種別基準表の定めるところにより決定される職務の級及び号給による給料月額が、施行日の前日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものの職務の級及び号給の決定については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第26号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第36号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 9 | 1 | 25 |
事務補助 | 1 | 9 | 1 | 9 |
ブランドプロモーション促進員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
渉外担当職員 | 1 | 80 | 1 | 93 |
社会教育指導員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
食文化センター指導員 | 2 | 7 | 2 | 22 |
川代体育館管理員 | 1 | 9 | 1 | 25 |
消費生活相談員 | 2 | 12 | 2 | 27 |
消費生活相談支援員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
人権教育指導員 | 2 | 14 | 2 | 29 |
人権相談兼ふれあい館統括職員 | 2 | 1 | 2 | 16 |
住民学習主任推進員 | 1 | 26 | 1 | 41 |
住民学習推進員 | 1 | 10 | 1 | 25 |
丹南児童館館長 | 2 | 1 | 2 | 16 |
丹南児童館指導員 | 1 | 32 | 1 | 47 |
児童館補助指導員 | 1 | 14 | 1 | 14 |
ふれあい館館長 | 2 | 1 | 2 | 16 |
ふれあい館指導員 | 1 | 17 | 1 | 32 |
男女共同参画センター相談員 | 2 | 24 | 2 | 39 |
男女共同参画推進員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
男女共同参画事業事務補助員 | 1 | 9 | 1 | 25 |
介護認定調査員 | 2 | 3 | 2 | 18 |
認知症地域支援推進員 | 2 | 3 | 2 | 18 |
生活困窮者相談支援員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
生活保護受給者就労支援員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
子育てアドバイザー | 2 | 1 | 2 | 16 |
家庭児童相談員 | 2 | 24 | 2 | 39 |
設置手話通訳者 | 2 | 29 | 2 | 44 |
医療事務 | 1 | 18 | 1 | 33 |
栄養士 | 2 | 1 | 2 | 16 |
歯科衛生士 | 2 | 1 | 2 | 16 |
保健師 | 2 | 7 | 2 | 22 |
助産師 | 2 | 7 | 2 | 22 |
看護師 | 2 | 3 | 2 | 18 |
健診スタッフ(専門職) | 2 | 31 | 2 | 31 |
人・農地プラン推進員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
農地保全サポート員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
農業遺産専門員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
多面的機能支払交付金専門員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
獣害対策専門員 | 1 | 93 | 1 | 93 |
獣害対策推進員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
地籍調査員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
観光推進専門員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
観光ステーションスタッフ | 1 | 29 | 1 | 44 |
登記事務員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
特別支援教育支援員 | 1 | 11 | 1 | 26 |
特別支援教育支援員(介助・調理) | 1 | 15 | 1 | 30 |
学校図書館支援員 | 1 | 17 | 1 | 32 |
学校運営フォローアップ講師(授業補助) | 1 | 24 | 1 | 39 |
学校運営フォローアップ講師(学校運営支援) | 2 | 5 | 2 | 20 |
学校運営フォローアップ講師(不登校支援) | 1 | 32 | 1 | 47 |
児童生徒支援指導員 | 1 | 32 | 1 | 47 |
早期発達支援指導員 | 2 | 12 | 2 | 27 |
早期発達支援室支援員 | 1 | 12 | 1 | 27 |
学校園経営指導主事 | 2 | 24 | 2 | 39 |
情報通信技術支援員 | 1 | 69 | 1 | 84 |
部活動指導員 | 1 | 51 | 1 | 66 |
部活動推進員 | 1 | 51 | 1 | 66 |
教員業務支援員 | 1 | 9 | 1 | 25 |
放課後児童クラブ施設長 | 2 | 25 | 2 | 40 |
放課後児童主任支援員 | 2 | 8 | 2 | 23 |
放課後児童支援員 | 1 | 33 | 1 | 48 |
放課後児童支援補助員 | 1 | 15 | 1 | 30 |
図書館司書 | 1 | 17 | 1 | 32 |
市史編さん事務補助員 | 1 | 17 | 1 | 32 |
幼稚園支援員 | 1 | 12 | 1 | 27 |
預かり保育主任指導員 | 2 | 8 | 2 | 23 |
預かり保育指導員 | 1 | 33 | 1 | 48 |
預かり保育指導補助員 | 1 | 15 | 1 | 30 |
保育士・保育教諭(クラス担任) | 2 | 1 | 2 | 16 |
保育士・保育教諭(担任補助) | 1 | 18 | 1 | 33 |
臨時保育士・臨時保育教諭 | 1 | 33 | 1 | 48 |
保育支援員 | 1 | 13 | 1 | 28 |
保育補助員 | 1 | 33 | 1 | 48 |
こども支援員 | 1 | 13 | 1 | 28 |
こども指導員 | 1 | 33 | 1 | 48 |
こども指導補助員 | 1 | 15 | 1 | 30 |
幼保派遣支援員 | 1 | 33 | 1 | 33 |
幼保派遣支援員(担任) | 1 | 45 | 1 | 45 |
化石保護技術員 | 1 | 45 | 1 | 60 |
歴史遺産活用推進専門員 | 1 | 14 | 1 | 29 |
まちなみ支援員 | 1 | 73 | 1 | 88 |
イ 看護職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
診療所看護師 | 1 | 45 | 1 | 60 |
医療的ケア看護職員 | 1 | 72 | 1 | 87 |