○丹波篠山市技能労務職に従事する会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(平成11年篠山市規則第38号)の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員及び施設の管理員等の庁務に従事する者

(2) 給食員、診療補助員等の業務に従事する者

(3) 自動車運転員、電話交換員、機械員及び機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

(4) 水道工技員等で物の製作、修理、加工等の業務に従事する者調理員等の業務に従事する者並びに養護施設及び介護施設等における寮母、介護員等の業務に従事する者

(5) 環境整備員及び防疫員等の技能又は重筋を要する業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丹波篠山市条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(技能労務会計年度任用職員の報酬額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定による給料月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、前項により得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員に定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、前項により得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その額及び支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与等の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定の特例)

2 この規則の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(昭和29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、職種別基準表の定めるところにより決定される職務の級及び号給による給料月額が、施行日の前日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものの職務の級及び号給の決定については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

3 この規則の施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用職員として任用されていた者で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する法第22条の2第1項第2号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「フルタイム技能労務会計年度任用職員」という。)のうち、職種別基準表の定めるところにより決定される職務の級及び号給による年間給与額が、施行日の前日に受けていた給料月額に基づく年間給与額に達しないこととなるものの職務の級及び号給の決定については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

4 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第13条及び第22条において準用する給与条例第27条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和元年12月27日規則第47号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波篠山市技能労務職に従事する会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の丹波篠山市技能労務職に従事する会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月5日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1項の規定による改正後の丹波篠山市技能労務職に従事する会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波篠山市技能労務職に従事する会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の規則の別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表第1に定める号給とする。

附則別表第1(附則第4項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給


1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

(令和7年3月31日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 給料表

号級

給料月額


1

205,000

2

206,500

3

208,000

4

209,500

5

211,000

6

212,400

7

213,800

8

215,200

9

216,600

10

217,700

11

218,800

12

219,900

13

227,700

14

228,500

15

229,300

16

230,100

17

230,800

18

231,600

19

232,400

20

233,200

21

234,000

22

234,700

23

235,400

24

236,100

25

236,800

26

237,400

27

238,000

28

238,600

29

244,600

30

245,400

31

246,200

32

246,900

33

247,600

34

248,700

35

249,700

36

250,700

37

251,700

38

252,900

39

254,000

40

255,000

41

256,100

42

257,100

43

258,000

44

258,500

45

259,100

46

259,500

47

259,900

48

260,400

49

260,900

50

261,400

51

261,900

52

262,500

53

263,300

54

263,900

55

264,500

56

265,300

57

266,100

58

266,800

59

267,400

60

268,200

61

269,000

62

269,700

63

270,400

64

271,100

65

276,800

66

277,800

67

278,800

68

279,700

69

280,400

70

281,100

71

281,800

72

282,500

73

283,100

74

283,700

75

284,300

76

284,900

77

285,500

78

286,100

79

286,700

80

287,200

81

287,700

82

288,200

83

288,700

84

289,100

85

289,500

86

289,900

87

290,300

88

290,700

89

291,100

90

291,500

91

291,900

92

292,300

93

292,700

94

293,100

95

293,500

96

293,900

97

294,300

98

294,800

99

295,300

100

295,800

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

号給

号給

特別職等公用車運転員

36

65

交響ホール専門員

66

81

交響ホール専門員補助

21

36

ホール主任技術員

40

55

ホール技術員

21

36

地域グリーンリーダー

9

24

道路パトロール員

7

22

清掃センター技術員

29

29

あさぎり苑業務員

26

41

給食センター調理員

14

29

給食センター調理補助員(月額、免許無)

7

22

給食センター調理補助員(時給)

1

16

給食センター運転員

9

24

給食センター運転補助員

6

21

給食センター添乗員

1

16

保育園・こども園調理員(フルタイム)

5

20

保育園・こども園調理員(パートタイム)

15

30

保育園・こども園調理補助員(免許無)

8

23

丹波篠山市技能労務職に従事する会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月27日 規則第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月27日 規則第40号
令和元年12月27日 規則第47号
令和3年3月31日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第13号
令和4年11月30日 規則第39号
令和5年3月30日 規則第24号
令和5年11月29日 規則第38号
令和6年3月29日 規則第7号
令和7年2月5日 規則第3号
令和7年3月31日 規則第10号