○丹波篠山市技能労務職に従事する会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(平成11年篠山市規則第38号)の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員及び施設の管理員等の庁務に従事する者

(2) 給食員、診療補助員等の業務に従事する者

(3) 自動車運転員、電話交換員、機械員及び機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

(4) 水道工技員等で物の製作、修理、加工等の業務に従事する者調理員等の業務に従事する者並びに養護施設及び介護施設等における寮母、介護員等の業務に従事する者

(5) 環境整備員及び防疫員等の技能又は重筋を要する業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丹波篠山市条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(技能労務会計年度任用職員の報酬額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定による給料月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、前項により得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員に定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、前項により得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その額及び支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与等の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定の特例)

2 この規則の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(昭和29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、職種別基準表の定めるところにより決定される職務の級及び号給による給料月額が、施行日の前日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものの職務の級及び号給の決定については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

3 この規則の施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用職員として任用されていた者で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する法第22条の2第1項第2号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「フルタイム技能労務会計年度任用職員」という。)のうち、職種別基準表の定めるところにより決定される職務の級及び号給による年間給与額が、施行日の前日に受けていた給料月額に基づく年間給与額に達しないこととなるものの職務の級及び号給の決定については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

4 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第13条及び第22条において準用する給与条例第27条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和元年12月27日規則第47号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 給料表

号級

給料月額


1

147,700

2

148,700

3

149,800

4

150,800

5

151,900

6

153,300

7

154,500

8

155,700

9

156,800

10

158,000

11

159,200

12

160,400

13

161,500

14

163,000

15

164,500

16

166,000

17

167,400

18

168,800

19

170,300

20

171,800

21

173,100

22

174,800

23

176,500

24

178,200

25

179,900

26

181,300

27

183,000

28

184,500

29

187,400

30

188,700

31

190,100

32

191,300

33

192,300

34

193,800

35

195,200

36

196,500

37

197,900

38

198,900

39

200,200

40

201,200

41

202,400

42

203,500

43

204,600

44

205,700

45

208,500

46

209,700

47

211,100

48

212,300

49

213,600

50

215,000

51

216,400

52

217,800

53

219,100

54

220,700

55

222,300

56

223,700

57

224,900

58

226,400

59

227,900

60

229,200

61

230,000

62

230,700

63

231,600

64

232,600

65

233,200

66

234,700

67

236,000

68

237,000

69

238,300

70

239,500

71

240,800

72

242,000

73

242,800

74

244,000

75

245,200

76

246,300

77

247,400

78

248,400

79

249,500

80

250,500

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

号給

号給

特別職等公用車運転員

52

81

交響ホール専門員

97

97

ホール主任技術員

56

71

ホール技術員

37

52

地域グリーンリーダー

25

40

道路パトロール員

23

38

あさぎり苑業務員

42

57

給食センター調理員

30

45

給食センター調理補助員(月額、免許有)

18

33

給食センター調理補助員(月額、免許無)

17

32

給食センター調理補助員(時給)

11

26

給食センター運転員

25

40

給食センター運転補助員

16

31

給食センター添乗員

11

26

保育園・こども園調理員(フルタイム)

15

30

保育園・こども園調理員(パートタイム)

31

46

保育園・こども園調理補助員(免許無)

18

33

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令和元年9月27日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)