地方債

更新日:2020年03月24日

地方債とは

 地方公共団体が道路整備や学校の建設など、ある年度にたくさんのお金が必要な場合に将来にわたり返済することを約束して借り入れる借金で、その返済が一会計年度を越えるものを「地方債」といいます。

 なお地方債の借入れにより事業を行う場合は、予算でその目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めておく必要があります。

 ここで、「なにも借金までして事業をしなくてもいいのでは?」ということも言えるのですが、借金をせずに施設を建設したとすると今住んでおられる市民の皆さんだけが費用を負担することになり、施設を使われる将来の市民の皆さんは施設の利用という恩恵は受けられますが応分の費用負担をして頂いていないと言えます。そのため、地方債を活用することで将来利用される市民の皆さんにも元利金の返済というかたちで費用を負担して頂くことになる「世代間の負担の公平」をはかるという一面もある制度です。

地方債と一時借入金の違い

 地方公共団体がする借金には先ほどの地方債ともう一つ、「一時借入金(いちじかりいれきん)」と呼ばれるものがあります。通常、年間を通して見ると市が支払うお金よりも入ってくるお金のほうが多いのですが、時期によっては支払いの方が多くなることがあり、一時的に資金不足になる場合があります。その場合、お金がないので支払を延長するということはできないため一時的な資金不足に対処するため借金をすることがあり、この借入金のことを一時借入金といいます。

 一時借入金の借入れの最高限度額は、予算で定めることとされ、借りたお金は同一会計年度内の収入で返済しなければならないこととされています。したがって、一時借入金は、単なる資金繰りの都合で借入れるものに過ぎず、地方債とは、その性格、機能が根本的に異なるものです。

地方債という借金ができる場合

 地方公共団体が一時的にたくさんのお金が必要な事業を行おうとする時、地方債はとても大切な働きをします。しかし、地方債が「借金」であることに変わりはありませんので、地方公共団体の財政が健全であるためには、無制限に地方債に頼ることは好ましいとはいえません。そのため地方債という借金ができる場合については、地方財政法の第5条に、その基本的な原則が定められています。なお、地方債という借金をすることを「地方債を起こす」あるいは「起債する」といいます。

 地方債を起こすことができる場合は以下のとおりです。

  1. 公営企業に要する経費に使う場合
  2. 出資金、貸付金に使う場合
  3. 地方債の借換えのために要する経費に使う場合
  4. 災害応急・復旧・救助事業に要する経費に使う場合
  5. 公共施設または公用施設の建設事業に要する経費に使う場合

また、この他にも特例として地方債を起こすことができる場合があり、主なものは以下のとおりです。

  1. 地域間格差の是正を図ることを目的とした事業に使う場合
    (過疎対策事業債、辺地対策事業債)
  2. 市町村の合併を推進するために必要な事業に使う場合
    (合併特例事業債)
  3. 地方財源の不足に対処するため、財源不足のうち地方負担分を補てんする場合
    (臨時財政対策債) など

合併特例債について

 市町村の行政サービスを維持し、向上させるためには、市町村が合併し規模を大きくすることによって、行財政運営の効率化を図ることが重要となります。このような観点から「市町村の合併の特例に関する法律」に基づいて行う、市町村合併を推進するための合併特例事業が設けられており、この事業を行う場合は、合併特例債という地方債を活用することができます。

 合併特例事業は対象となる事業費のうち95%について合併特例債で借入することができ、そのうちの70%は後年度に地方交付税によって措置されます。

 地方交付税措置とは、借入金を返済する時に必要となるお金の一部が、通常の地方交付税に上乗せして国から交付される仕組みです。合併特例債だと70%の交付税措置ですので、例えば合併特例債で借入れたお金をある年度に100万円返済したとすると、その年度に70万円が地方交付税に上乗せして国から交付されます。

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