健全化判断比率等

更新日:2023年11月30日

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、地方財政再建制度を抜本的に見直すために平成19年6月に制定され、平成20年度の決算から、自治体全体の財政情報の開示を徹底し、財政状況の悪化した自治体には透明なルールのもとに早期の健全化措置を導入し、財政再建を促す仕組みとなっています。

 このため、新たな4つの財政指標を設定し、毎年度、監査委員の審査を経て議会に報告し、住民に公表することとされ、財政指標により全ての自治体を健全団体、早期健全団体、再生団体の3つに振り分け健全化を促すこととなっています。

 更に、地方公営企業法の再建部分を健全化法に加え、早期健全化の仕組を規定しています。

4つの財政健全化判断比率

(1)実質赤字比率

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

(2)連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質赤字(または資金の不足額)の標準財政規模に対する比率

(3)実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

(4)将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

公営企業の健全化判断比率

資金不足比率

公営企業(法適、法非適)ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率

丹波篠山市の指数と財政健全化の判断基準

判断基準を超えると

早期健全化団体

  • 4指標のうちいずれかが「早期健全化基準」以上の団体
  • 自主的な改善努力が求められます。財政健全化計画の策定と議会の議決、外部監査の義務付け、公表など。

経営健全化団体

公営企業は、経営健全化計画の策定と議会の議決、外部監査の義務付け、公表など。

再生団体

  • 将来負担比率を除く3指標のうちいずれかが「財政再生基準」以上の団体
  • 国の管理下で確実な財政再建を図ります。財政再生計画の策定と議会の議決、起債発行の制限、外部監査の義務付け公表など。

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