緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)

更新日:2022年02月01日

条例の目的

丹波地域は、小さな山々の連なりと、その山並みに囲まれて長く続く谷底平野や盆地が風景の骨格を形成しており、地域を象徴するような際立った地形や地物はないものの、山々に囲まれた農地、まちや集落、歴史的建造物、木々の緑などの要素が調和した緑豊かな環境を形成しています。

緑条例は広域的な見地から適正な土地利用の推進、森林および緑地の保全、緑化の推進を図ることにより、丹波らしい緑豊かな地域環境を形成することを目的としています。

手続き

開発面積が500平方メートル以上の開発行為について、許可・届出・協議が必要となります。(詳しくは手続き対象一覧をご覧ください。)

本条例における「開発行為」は主として建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。ただし、開発面積が500平方メートル未満の開発行為、自己の居住する住宅を建築する目的で行う開発行為については緑条例の対象とはなりません。

地区整備計画

緑条例では一定のまとまりある地区において、地区の特性に応じたルールづくりを行う制度(計画整備地区制度)があります。

整備計画が認定された区域では、すべての開発行為、建築行為について市への届出が必要になります。

届出対象地区

  • 手続きの窓口は地域計画課景観室となります。
  • 開発行為を行おうとするときは、緑条例の手続きに先立ってご相談ください。

里づくり計画区域

野中地区  日置地区  乗竹地区  黒田地区  野間地区  味間奥地区  上立杭地区  宇土地区

※北野新田地区と油井地区は計画整備地区の届出対象外ですが、開発行為等を行う場合は上記届出対象地区と同様に両協議会と協議を行った上で協議結果を提出してください。

里づくり計画地区内で開発行為又は建築行為を行う場合は、届出前に該当する協議会と協議が必要となります。届出書に協議会との協議結果を添付してください。
(協議会で市への報告様式を作成されている場合もあります。)

国道176号沿道地区

丹波篠山市国道176号沿道地区整備計画の土地利用に関する事項「地域活性化に資する建築物」は、計画予定地の自治会又は協議会との事前協議に基づき判断されますので、届出に際しては下記報告書を添付してください。

城下町北地区

東岡屋地区

丹波篠山市東岡屋地区整備計画の施設区分「調和区域」では、東岡屋自治会との事前協議が必要となりますので、届出に際しては下記報告書を添付してください。

丹南篠山口インターチェンジ周辺地区

この記事に関するお問い合わせ先

地域計画課 景観室
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

電話番号:079-552-1118
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