太陽光発電施設の設置に伴う手続きについて

更新日:2020年03月26日

 丹波篠山市内に太陽光発電施設(建築物に設置するものを除く。)を設置しようとする場合は、丹波篠山市まちづくり条例による事前協議及び許可申請が必要です。

 また、太陽光発電施設の設置にあたっては、丹波篠山市土地利用基本計画の設置基準(禁止区域等)及び丹波篠山市まちづくり条例の許可基準(景観上の措置等)に適合する必要があります。

対象となる太陽光発電施設

 事業区域の面積が200平方メートル以上の太陽光発電施設の設置(建築物に設置するものを除く。)が対象です。

設置基準

 丹波篠山市土地利用基本計画で設置基準を定めています。

設置基準は「丹波篠山市土地利用基本計画」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域計画課 景観室
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

電話番号:079-552-1118
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