農地の貸し借りに関する手続きについて
農地の貸し借り(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定)について
利用権設定とは
農地を貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。
農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」は、貸し手と借り手とで決めた期間(1年から10年)が到来すると貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。また、更新することで継続して貸借することもできます。
利用権設定をするために
農地の貸し手と借り手で相談し、申出書を作成後農都政策課または支所へご提出ください。
申請書は下記からダウンロードいただくか、市役所農都政策課、各支所に備え付けています。
申請内容を確認後、農業委員会の決定を経て利用権が設定されます。
設定開始は毎月1日からです。
農地貸し借りの手続きについて (PDFファイル: 102.7KB)
貸し借りを行うとき(提出様式:A3両面で印刷してください)
途中で貸し借りをやめるとき(提出様式:A4片面で印刷してください)
合意解約通知をご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農都政策課 担い手支援係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
電話番号:079-552-1114
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年08月04日