森林の土地の所有者届出

更新日:2022年11月17日

森林の土地を取得したときは届出が必要です。

 個人か法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与などにより森林の土地を新たに取得した場合、所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市へ森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

 なお、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、この届出の必要はありません。

届出書には、次の書類を添付してください。

  1. 当該土地の位置を示す地図
  2. 当該土地の登記事項証明その他の届出の原因を証明する書類

届出書はこちらからダウンロードできます

この記事に関するお問い合わせ先

森づくり課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-1117
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