インボイス制度について

更新日:2021年10月22日

消費税の複数税率(8%、10%)導入に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存等が必要となり、インボイスの交付を行うためには令和3年10月1日より開始される税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になります。

また、制度の円滑な移行のために、免税事業者からの仕入れについても制度導入後3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられます。

詳細については、以下のリンクを参照願います。

インボイス制度に関する問い合わせ先

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

【フリーダイヤル】0120-205-553

【受付時間】午前9時~午後5時(土日祝除く)

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財政課 財政係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 3階)

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