年金のよくある質問【 適用編 】

更新日:2023年04月01日

 

質問1 20歳になるがどうすればいいですか?

質問2 会社を辞めたがどうすればいいですか?また、扶養されていた妻(夫)の手続きはいりますか?

質問3 会社に勤めたが手続きはいりますか?

質問4 厚生年金・共済組合加入中の夫(妻)に扶養されているが、その夫(妻)が65歳になったとき妻(夫)は何か手続きが必要ですか?

質問5 夫(妻)の扶養からはずれたらどうすればいいですか?

質問6 結婚した場合はどうすればいいですか?

質問7 離婚した場合はどうすればいいですか?  

 

【 回答 】 

 

質問1 20歳になるがどうすればいいですか?

☆回答☆

日本国内に住んでいる人で厚生年金や共済組合に加入している人以外は、国民年金の被保険者となります。

20歳到達に伴う年金加入の手続きは、原則必要ありません。

おおむね2週間以内に案内、納付書、免除制度に関する申請書等が送付されます。

基礎年金番号通知書は別途送付されます。

保険料の納付が困難な場合は、免除制度があります。

詳しくは、下記ページをご覧いただくか、医療保険課国保年金係へお問い合わせください。

【免除申請について】

 

☆問い合わせ先☆

医療保険課国保年金係 (電話 079-552-7103)

 

質問2 会社を辞めたがどうすればいいですか?また、扶養されていた妻(夫)の手続きはいりますか?

☆回答☆
会社を退職されると厚生年金・共済組合は自動的に喪失となりますが、

国民年金の加入は自分で手続きをしなければいけないことになっています。
これは、その夫(妻)に扶養されていた妻(夫)も同じ手続きが必要です。
ただし、60歳以上の方は手続き不要です(例外を除く)。


☆手続きに必要なもの☆
退職日が確認できる書類(雇用保険の離職票等)
年金手帳または基礎年金番号通知書


☆問い合わせ先☆
医療保険課国保年金係 (電話 079-552-7103)

 

質問3 会社に勤めたが手続きはいりますか?

☆回答☆
就職されたときは、国民年金を喪失して、厚生年金・共済組合に加入することになり、

会社が手続きを行いますと、国民年金は、原則自動的に喪失されるため自身での手続きは必要ありません。
 

☆問い合わせ先☆
医療保険課国保年金係 (電話 079-552-7103)

 

質問4 厚生年金・共済組合加入中の夫(妻)に扶養されているが、その夫(妻)が65歳になったとき妻(夫)は何か手続きが必要ですか?

☆回答☆
厚生年金・共済組合加入中の夫(妻)の扶養として認められるのは、年金の場合65歳までとなっています。
これは、65歳より夫(妻)の老齢基礎年金受給資格ができるためですが、
扶養されていた妻(夫)は第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。

☆手続きに必要なもの☆
年金手帳または基礎年金番号通知書

☆問い合わせ先☆
医療保険課国保年金係 (電話 079-552-7103)

 

質問5 夫(妻)の扶養からはずれたらどうすればいいですか?

☆回答☆
厚生年金・共済組合に加入中の夫(妻)に扶養されている妻(夫)が、
収入が増えたり、雇用保険(失業保険)をうけることにより扶養からはずれた場合、
第3号被保険者から第1号被保険者へ変更手続きが必要です。

☆手続きに必要なもの☆
扶養からはずれた日がわかる書類
年金手帳または基礎年金番号通知書
 

☆問い合わせ先☆
医療保険課国保年金係 (電話 079-552-7103)

 

質問6 結婚した場合はどうすればいいですか?

☆回答☆
結婚により厚生年金・共済組合加入中の夫(妻)の扶養になる場合、
健康保険証の手続きを行う際に同時に年金の第3号被保険者(扶養)となる手続きを事業所が行うことになります。

ただし、結婚相手が自営業の方など第1号被保険者の場合は、夫(妻)の扶養となることはできません。
その場合は、住所地の市区町村役場で氏名変更の手続きを行い、ひき続き年金保険料の納付をお願いします。

また、結婚によって姓が変わった方の氏名変更の手続きにつきましては、原則マイナンバーで連携しているため、 届出の必要はありません。

マイナンバーの連携がない方につきましては、医療保険課国保年金係へお問い合わせください。
 

☆手続きに必要なもの☆
<結婚相手が厚生年金・共済組合加入中の夫(妻)の場合> 夫(妻)の事業所へ問い合わせください。

<結婚相手が第1号被保険者の夫(妻)の場合> 年金手帳または基礎年金番号通知書

☆問い合わせ先☆
<結婚相手が厚生年金・共済組合加入中の夫(妻)の場合>
→夫(妻)の事業所

<結婚相手が第1号被保険者の夫(妻)の場合>
→医療保険課国保年金係 (電話 079-552-7103)
 

☆備考・その他☆
第3号被保険者になり、手続きが終了すると年金事務所より該当通知書が届きますので、期間等を確認してください。

年金手帳の氏名変更欄は、ご本人で記入いただくこととなります。

 

質問7 離婚した場合はどうすればいいですか?

☆回答☆
離婚により厚生年金・共済組合加入中の夫(妻)の扶養からはずれる場合、
第3号被保険者から第1号被保険者へ変更手続きが必要です。
第1号被保険者の方で口座振替にて保険料を納付されていた方は、姓が変わった場合に振替口座変更の手続きが必要です。
 

☆手続きに必要なもの☆
離婚した日より、扶養からはずれた日の方が先の場合には扶養からはずれた日がわかるような書類
年金手帳または基礎年金番号通知書

 

☆問い合わせ先☆
医療保険課国保年金係 (電話 079-552-7103)

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103