国民年金保険料の免除について

更新日:2023年04月01日

所得の減少、失業等納付するのが困難な場合本人の申請によって免除(もしくは猶予)される制度があります。
保険料を納めないでいると障害基礎年金もしくは遺族基礎年金が受けられない場合があります。
また、将来の老齢基礎年金額は納めていない期間に応じて減額されますし、年金を納めた月数が決まった月数に達していなければ、年金をまったく受け取れない場合も出てきます。

そうならないためにも、免除の制度を利用してください(ただし、所得等によっては承認されない場合もあります)。
免除にはいくつか種類があり、承認の仕方、内容はそれぞれ異なっています。


・ 法定免除制度

・ 申請免除制度

・ 納付猶予制度

・ 学生納付特例制度

・ 産前産後免除制度

 

法定免除


生活保護や障害年金をうけている方は、届出によってその間の保険料が法定免除されます。

法定免除の対象となる方
1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1、2級の受給権者
注意:年金を受給している方が対象となりますので、身体障害者手帳等1、2級のみでは法定免除の対象とはなりません。

ただし、下記の条件に該当となった場合(注意1または注意2)は法定免除非該当となり、届出が必要になります。
(注意1)生活保護法による生活扶助を廃止となった場合
(注意2)障害基礎年金受給権者が3級非該当になってから3年を経過した場合

届出に必要な書類
1.については、生活保護決定(廃止)通知書
2.については、障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の年金証書


申請時期
随時受付を行なっています。


申請免除(全額免除・一部免除)・ 納付猶予

申請免除

保険料を納付しなければいけない方(学生以外)が所得の減少、失業・退職等で保険料の納付が困難な場合、本人の申請によって審査が行われ免除されます。
免除には全額免除、一部納付があり内容はそれぞれによって違います。

本人・配偶者・世帯主の前年所得額を審査します。

☆令和5年度における免除期間中の1ヶ月の納付額等は以下のとおりです☆

種類保険料年金に反映する期間
種類 保険料 年金に反映する期間
全額免除 0円 免除期間の2分の1
4分の3免除(4分の1納付) 4,130円 免除期間の8分の5
半額免除(半額納付) 8,260円 免除期間の8分の6
4分の1免除(4分の3納付) 12,390円 免除期間の8分の7

注意: 一部納付の場合は、一部の保険料を納めなければその期間は未納期間と同じ扱いになります。

申請免除の対象となる方
1.前年の所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合(所得・収入のめやすについては別表参照)
2.障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合
3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
4.今年度もしくは前年度において
(1)失業・退職等により保険料を納付することが困難であると認められるとき
(2)震災・風水害・火災等の災害により、被害金額が財産のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
(3)事業休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
5.特別障害給付金を受けている方

納付猶予

保険料を納付しなければいけない方(学生以外)が所得の減少、失業・退職等で保険料の納付が困難な場合、本人の申出によって審査が行われ、保険料の納付が猶予されます。

納付猶予の対象となる方
学生以外の50歳未満の方で、所得が基準額以下の方
注意:対象年齢が平成28年7月から50歳未満に拡大されました。

本人・配偶者の前年所得額を審査します。世帯主の所得額は審査の対象になりません。

 

届出に必要なもの

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・失業・退職した人については以下の書類の写し

失業、退職についての添付書類

雇用形態

証明書類

発行元

(1)雇用保険の被保険者だった人

雇用保険受給資格者証

雇用保険被保険者離職票

雇用保険失業者退職手当受給資格者証

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

雇用保険特例受給資格者証

公共職業安定所(ハローワーク)

(2)雇用保険適用除外の事業に雇用されていた人

退職辞令

国・都道府県・市区町村その他これに準ずるもの

(3)事業の休止または廃止にかかる人

1.解散日等の確認ができる履歴事項全部証明書

2.離職支援資金貸付制度の貸付決定通知書

1.地方法務局

2.社会福祉協議会

(4)上記(1)から(3)に該当しない人

1.市民税・県民税納税通知書

+

2.(離職事実の)事業主の証明書

1.住民税担当課(課税課)

2.事業主

(5)上記(1)から(4)に該当しない人

納税通知書が添付できない理由が記載され又はその理由が確認できる給与明細書の写し

+
離職の事実を確認できる事業主の証明

事業主

申請時期
随時受付を行なっています。
(注意)年度途中に20歳になられる方は誕生日の前日から7月までに申請してください。

 

表1.保険料免除と納付猶予と未納のちがい

 

 

保険料免除

納付猶予 未納
老齢基礎年金を受け取る資格期間算入されるか?

入る

入る

入らない

老齢基礎年金の額に反映されるか?

全額免除はその期間の2分の1

(注意)平成21年3月までの免除期間は3分の1となります。

一部納付は納付額に応じた期間が反映されます。

(注意)一部納付制度承認期間は、一部納付額の保険料を納めなければ未納期間扱いとなります。

 

反映されない 反映されない

障害・遺族基礎年金を請求するとき

注意:免除・納付猶予を申請した翌日以降に発生した障害・遺族基礎年金を申請する場合に限ります。

保険料を納めた期間と同じ扱いになる

保険料を納めた期間と同じ扱いになる

請求に必要な資格期間に入らない

後から保険料を納める場合

注意:2年度目までは同じ金額で納めることができますが、3年度以降後になると当時の保険料に加算金がつきます。

10年以内なら納めることができる

10年以内なら納めることができる

2年をすぎると納めることができない

 

表2.保険料免除と納付猶予の基準となる所得(収入)のめやす
 

全額免除

納付猶予

4分の3免除

(4分の1納付)

半額免除

(半額納付)

4分の1免除

(4分の3納付)

  扶養親族なし 67万円 88万円+社会保険料控除額等 128万円+社会保険料控除額等 168万円+社会保険料控除額等

扶養親族あり

(扶養親族の数+1)に35万円を乗じた額+32万円 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(注意)全額免除・納付猶予の対象となる所得のめやすはこの表のとおりですが、一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)の対象となる所得のめやすは社会保険料控除の額等によって変わります。

免除の承認を受けるには本人だけでなく、配偶者や世帯主(納付猶予の場合は本人・配偶者のみ)も各段階の免除基準に該当していることが必要です。

承認可能期間
申請日から2年1か月前までさかのぼって承認を受けることが可能ですが、申請が遅いと万一の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合が出てきます。
申請免除・納付猶予を受けられる場合は、なるべく早い届出をおすすめします。


全額免除と納付猶予は翌年度以降も引き続いて申請を希望することが可能です。

 

 

学生納付特例制度

保険料は学生であっても納めなければいけないことになっています。
しかし、学生の方の多くは収入がなかったり少なかったりして納付が困難なため、在学期間中の保険料の納付を猶予し、社会人になってから納めることができるようにする制度です。
承認を受けた期間は納付猶予を受けた期間と同じように老齢基礎年金を受け取るための資格期間にはなりますが、年金額には反映されない期間になります。
10年以内であればあとから保険料を納めることができますが、3年度目以降は当時の額に加算額がつきます。

学生納付特例の対象となる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生等であって、学生本人の前年の所得が118万円以下の方(夜間・通信制を含む)


届出に必要なもの

・学生証の写しもしくは在学証明書(原本)

(注意)学生証は、裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は、裏面も含む。

・前年所得があった方や退職した方については、他に書類が必要な場合があります


申請時期
随時受付を行なっています。
(注意)年度途中に20歳になられる方は誕生日の前日から翌年度4月末日までに申請してください。
 

承認可能期間
申請日から2年1か月前までさかのぼって承認を受けることが可能ですが、申請が遅いと万一の場合に障害基礎年金等が受けられない場合が出てきます。
学生納付特例を受けられる場合は、なるべく早い届出をおすすめします。

学生納付特例は年度ごとの申請が必要です。

新年度の届出は4月以降にお願いします。

在学予定期間内は、年度はじめにターンアラウンドによる学生納付特例申請書が郵送で届きますのでそちらの提出をお願いします。

ただし、学校が変わった場合やターンアラウンドによる申請書が届かない場合は、改めて申請する必要があります。


国民年金保険料の産前産後免除制度

国民年金第1号被保険者が出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度です。

対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出に必要なもの

・母子健康手帳

・年金手帳または基礎年金番号通知書

免除される期間
単胎:出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間

多胎:出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間

(注意)出産:妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産された方を含む。)

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103