寡婦年金

更新日:2020年03月24日

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある(平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。)夫が年金を全く受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳の間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金を受けたことがあったり、老齢基礎年金を受けていたとき、または妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受けている場合は、寡婦年金は支給されません。
また、死亡一時金、遺族年金と寡婦年金は同時に受けることができません。

<支給される年金額>
夫が死亡日の前日までに第1号被保険者期間(任意加入期間を含む)として保険料を納付した期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3となっています。


<支給期間>
支給開始は、夫の死亡日の翌月もしくは、妻が60歳未満の場合は60歳に達した日の翌月からです。

1.妻が65歳に達する
2.妻が死亡する
3.妻が再婚する
4.妻が養子となる
上記のいずれかに該当する日の属する月まで支給されます。


<支給停止>
夫の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは、寡婦年金は6年間支給停止されます。


<裁定請求書提出先>
医療保険課国保年金係

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

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