特別障害給付金

更新日:2020年03月24日

国民年金制度の発展過程においておこった特別な事情によって、国民年金の任意加入期間に年金に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害のある方に支払われる給付金です。

<対象者>
昭和61年3月31日以前に厚生年金(もしくは共済組合)加入中の夫(妻)に扶養されていた妻(夫)
平成3年3月31日以前の国民年金任意加入対象であった学生または生徒

上記に該当する方であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に障害の原因となった病気またはケガについて初めて医師の診察を受けた日(以下初診日)があり、現在その障害が国民年金の障害等級1、2級に該当する程度である方。


<支給額(令和元年度額)>
1級:月額52,150円 (2級の1.25倍)
2級:月額41,720円


<支給月>
2月、4月、6月、8月、10月、12月
(初回の支払いなど特別な場合については、例外的に奇数月に行われることもあります。)

 

【 注意 】
1.支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
2.所得額によっては、支給が制限される場合があります。
3.老齢年金等を受給されている場合は、支給停止もしくは一部支給停止されます。
4.日本国内に住所を有していないとき、監獄・労役場や少年院その他これらに準ずる施設に拘禁もしくは収容されている場合、支給は行われません。
5.この給付金は、原則65歳になるまでに請求することになっています。
ただし、平成17年4月1日(施行日)時点ですでに65歳以上の方については、施行日より5年以内であれば請求ができます。
6.給付金の支給は、請求のあった月の翌月から行われます。
請求が遅れても、さかのぼって支給を受けることはできません。
7.給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。


<裁定請求書提出先>
医療保険課国保年金係

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103