傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2022年08月09日

傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために就労できずに事業主から給与を受け取ることができなかった場合は、申請により傷病手当金が支給されます。(一部給与の支払いがある場合でも、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。)

対象者

以下の3つの要件をすべて満たす方

1 給与の支払いを受けている国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度の被保険者。

2 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため就労ができない方。

3 就労ができなくなったことにより、給与の全部または一部の支払いが受けられない方。

支給期間

就労する予定であったが、就労できなくなった日から起算して、連続した3日間を経過した日(4日目)から就労ができない期間

(注意1)1日目は、就労する予定であったが、就労できなかった日であること(公休日や祝祭日を含まない)。

(注意2)支給期間中であっても給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。

(注意3)規定により算出される傷病手当金の額より給与が少ない場合は、その差額が支給されます。

支給額

就労できなかった月の直近3か月間の給与収入÷就労日数※(2÷3)※支給対象となる日数

(注意1)1日当たりの支給額に上限があります。

(注意2)支給対象となる日数とは上記支給期間のうち、就労を予定していた日です。

(注意3)※は、"かける"に読み換えて下さい。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で療養のために就労ができない期間。

(注意1)入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで。

申請方法

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103