新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免について

更新日:2022年11月30日

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の要件に該当する場合は申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。

減免の対象期間

令和4年度分の国民健康保険税であって、令和5年4月1日から令和5年12月25日の間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

減免の要件

全額減免

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な状態(1か月以上の治療を要した時)になった場合

減額

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の1から3までの全てに該当する世帯。

  1. 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  3. 減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

新型コロナウイルス感染症に係る減免について(PDFファイル:950.4KB)

申請期限

令和5年12月25日(月曜日)

お問い合わせ先

詳しくは、医療保険課国保年金係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保年金係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103
メールフォームによるお問い合わせ