国民健康保険に関する手続きについて(給付関係)
高額療養費の請求について
高額療養費の請求には、下記のものが必要となります。
- 高額療養費申請のお知らせ(注意1)
- 診療月にかかったすべての医療機関の領収書
- 世帯主及び高額療養費の対象となった方のマイナンバーカードもしくは来庁される方のご本人確認できるもの(注意2)
- 世帯主名義の口座の分かるもの
(注意1)診療月から約2か月後の月末にお知らせを送付していますが、お知らせが届くまでに高額療養費の請求に来られる場合は、省略できます。
(注意2)ご本人確認できるものは、顔写真付きのもの(運転免許証、パスポート等)であれば1点、顔写真のついていないものであれば名前が印字されているもの(通帳、診察券等)2点で確認します。
(注意3)高額療養費は、お支払いされた日から2年を経過すると時効となり支給されません。
限度額適用認定証の申請について
限度額適用認定証の申請には、下記のものが必要となります。
- 世帯主及び限度額適用認定証が必要な方のマイナンバーカードもしくは来庁される方のご本人確認できるもの(注意1)
- 国民健康保険被保険者証
(注意1)ご本人確認できるものは、顔写真付きのもの(運転免許証、パスポート等)であれば1点、顔写真のついていないものであれば名前が印字されているもの(通帳、診察券等)2点で確認します。
(注意2)限度額適用認定証は、申請された月(受付した月)からの適用となります。
マイナ保険証について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
療養費の請求について
療養費の申請には下記のものが必要となります。
急病等でやむを得ず病院で保険証を提示できなかったとき
- 10割負担で支払われた医療機関の領収書
- 世帯主名義の口座の分かるもの
- 本人確認できるもの(注意1)
治療用装具を購入したとき
- 医師の意見書、証明書
- 領収書
- 世帯主名義の口座の分かるもの
- 本人確認できるもの(注意1)
国民健康保険資格取得後に社会保険証で受診し、社会保険へ返金したとき
- 社会保険から送付された診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 世帯主名義の口座の分かるもの
- 本人確認できるもの(注意1)
(注意1)ご本人確認できるものは、顔写真付きのもの(運転免許証、パスポート等)であれば1点、顔写真のついていないものであれば名前が印字されているもの(通帳、診察券等)2点で確認します。
(注意2)療養費については、お支払いされた日から2年を経過すると時効となり支給されません。
葬祭費の請求について
葬祭費の請求には下記のものが必要となります。
- 会葬礼状(会葬礼状がなければ、葬儀社が発行した喪主名、亡くなられた方の名前が記載された領収書)
- 喪主名義の口座の分かるもの
- 来庁される方のご本人確認できるもの(注意1)
(注意1)ご本人確認できるものは、顔写真付きのもの(運転免許証、パスポート等)であれば1点、顔写真のついていないものであれば名前が印字されているもの(通帳、診察券等)2点で確認します。
(注意2)葬祭費については、お支払いされた日から2年を経過すると時効となり支給されません。
国民健康保険給付関係請求等の注意点
- 場合によって必要書類が異なる場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
- 本人・世帯主・同一世帯の方以外が手続きに来られる場合や世帯主以外の口座への振り込みをご希望の場合は委任状が必要となります。委任状(PDFファイル:85.8KB)
- 各請求手続きは、丹波篠山市役所本庁1階5番窓口の医療保険課又は各支所でお手続きができます。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 国保年金係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-7103
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月22日