高額療養費

更新日:2022年03月07日

 医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により限度額を超えた分は高額療養費として、あとから支給されます。
 なお、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関への支払いが限度額までとなります。
(「認定証」は、医療保険課国保年金係または各支所窓口で申請してください)

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)の詳細
項目 所得要件 限度額
基礎控除後の所得 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当 140,100円〉
基礎控除後の所得
600万円~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当 93,000円〉
基礎控除後の所得
210万円~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当 44,400円〉
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
〈多数回該当 44,400円〉
住民税非課税 35,400円
〈多数回該当 24,600円〉
  1. 基礎控除:43万円
  2. 多数回該当とは、過去12ヵ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。

1)一部負担金が1ヵ月の限度額を超えたとき

 同じ人が同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金が上表の限度額を超えたときは、申請によりその超えた分があとから支給されます。

国民健康保険高額療養費支給申請書(記入例)(PDFファイル:2.4MB)

  • 必要書類等はこちらをご覧ください。

2)同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の一部負担金を2回以上支払ったときは、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

70歳以上の人は、個人単位(外来のみ)(A)の限度額を適用後に、世帯単位(外来+入院)(B)の限度額を適用します。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
  • 所得とは、市民税課税所得のことです。
  • 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主含む。)及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯のことです。
  • 低所得1とは、住民税非課税世帯の方で、その世帯の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の世帯のことです。
  • 年間上限は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
  • 月の途中で75歳になられる場合は、移行後の後期高齢者医療、移行前の国保それぞれの自己負担限度額が本来の1/2になります。

 

保険証と高齢受給者証の一体化について

令和3年8月1日から70歳から74歳までの方には、「国民健康保険被保険者証」と「高齢受給者証」が一体になった国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をお渡ししています。

新たに70歳になられる方は誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から適用されます。

負担割合も記載されているため受診の際、医療機関への提示が1枚でよくなりました。

なお、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者は、毎年8月が定期更新となり、7月31日が有効期限です。

被保険者証兼高齢受給者証

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合の自己負担限度額(月額)

 70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合は、医療費を合算して高額療養費の請求をすることができます。この場合の計算方法は次のとおりです。

  1. 70歳以上75歳未満の自己負担限度額をまず計算する。
    (70歳以上の人の自己負担限度額(月額)を参照)
  2. これに70歳未満の合算対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の自己負担限度額(参照)にあてはめて計算する。
    (70歳未満の人の自己負担限度額(月額)を参照)

自己負担額の計算方法

  1. 月の1日から末日までの暦月ごとに計算
  2. 同じ医療機関ごとに計算
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算。入院・外来は別計算
  4. 入院した時の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは対象外

70歳以上の人の外来はすべての医療機関の支払いを合算します。

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

高額な治療を長期間継続して行う必要がある次のような病気の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付します)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担額は1か月10,000円(慢性腎不全で人工透析が必要な70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 など

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保年金係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103
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