令和6年度国民健康保険税について
1.国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険被保険者のみなさまが安心して医療を受けるための貴重な財源です。
国民健康保険制度が健全に運営できるよう、納期限までに納めてください。
2.国民健康保険税の計算方法
令和6年度国民健康保険税の、「所得割率」・「均等割額」・「平等割額」が決定しました。
国民健康保険税は、下図で示しているとおり所得割・均等割・平等割で算出されます。
令和5年度国民健康保険税の計算方法
所得割
医療費分
課税所得金額に7.08%を乗じた額
支援金分
課税所得金額に2.94%を乗じた額
介護分
課税所得金額に2.62%を乗じた額
均等割
医療費分
被保険者数1人当たり27,600円
支援金分
被保険者数1人当たり11,520円
介護分
被保険者数1人当たり12,360円
平等割
医療費分
1世帯当たり19,560円
支援金分
1世帯当たり7,560円
介護分
1世帯当たり6,000円
保険税(年額)
医療費分
最高限度額=65万円
支援金分
最高限度額=24万円
介護分
最高限度額=17万円
課税所得金額とは、収入-(必要経費・給与所得控除・公的年金控除等)-国保税課税のための基礎控除43万円です。
3.国民健康保険税の納め方
納付方法と納期
特別徴収
65~74歳の世帯主で国保加入者全員が65歳以上の世帯は、原則として世帯主の年金から納めていただくことになります。ただし、申請して認められると口座振替(普通徴収)に変更できます。
年金支払日
4月15日・6月15日・8月15日・10月15日・12月15日・2月15日
15日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前の平日が納付日(年金支払日)となります。
普通徴収
納付書での窓口納付や口座振替での納付方法です。
7月に全期一括納付、または納期毎の8回払いになります。
期別 | 第1期/全期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月末日 |
納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合はその後の平日となります。
納付書による現金払い
7月の中旬ごろに届く納付書で各納期の末日までに金融機関・郵便局・市役所または各支所で支払います。また、コンビニエンスストアでも納付できます。
国民健康保険税の納付書9枚(全期分1枚と各期分8枚)を一括でお送りしています。
お手数をおかけし申し訳ございませんが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
口座振替払い
市役所・各支所・金融機関に備え付けている「口座振替納付依頼書」を提出していただくと、ご指定の口座から国民健康保険税を引落しします。
各納期の末日(1年度分を一括で支払う方は7月末)が引落し日になります。
世帯主が納付の義務を負っています。
世帯主本人が国保に加入していない場合でも、世帯の中に1人でも国保加入者がいれば、納税通知書や納付書は世帯主宛に届きます。
世帯に介護保険の第2号被保険者がいる場合、世帯主が医療保険分と介護保険分をあわせた国民健康保険税を納めることになります。
また、国民健康保険税は加入月分から納めなければなりません。
もし加入の手続きが遅れたときは、さかのぼって納めることになります。
4.国民健康保険税の軽減について
所得が次の表に該当する世帯は均等割と平等割につき軽減が受けられます。該当世帯は自動的に軽減されますので申請の必要はありません。
ただし、市県民税の申告をされていない方は、軽減が受けられませんので至急申告をしてください。
申告対象は令和6年1月1日現在丹波篠山市に住民登録のある方です。
対象となる世帯
7割軽減
世帯の合計所得金額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1(注意1))以下のとき
均等割もしくは平等割 | 医療費分 軽減額 |
支援金分 軽減額 |
介護分 軽減額 |
---|---|---|---|
均等割 | 19,320円 | 8,064円 | 8,652円 |
平等割 | 13,692円 | 5,292円 | 4,200円 |
(注意1)年金・給与所得者の数とは、一定の給与所得者(a)と公的年金等に係る所得を有するもの(b)の合計数
(a)給与収入(一般)が55万円超(給与収入(専従者分)は除く)
(b)65歳未満は公的年金収入が60万円超
65歳以上は公的年金収入が125万円超(年齢の判定時点は前年12月31日)
5割軽減
世帯の合計所得金額が
43万円+29万5千円×擬制世帯主以外で世帯主(注意2)を含む被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1(注意1))以下のとき
均等割もしくは平等割 | 医療費分 軽減額 |
支援金分 軽減額 |
介護分 軽減額 |
---|---|---|---|
均等割 | 13,800円 | 5,760円 | 6,180円 |
平等割 | 9,780円 | 3,780円 | 3,000円 |
(注意1)年金・給与所得者の数とは、一定の給与所得者(a)と公的年金等に係る所得を有するもの(b)の合計数
(a)給与収入(一般)が55万円超(給与収入(専従者分)は除く)
(b)65歳未満は公的年金収入が60万円超
65歳以上は公的年金収入が125万円超(年齢の判定時点は前年12月31日)
(注意2)擬制世帯主とは、社会保険等に加入されている世帯主です。国保の届出義務や保険税の納付義務があります。
2割軽減
世帯の合計所得金額が
43万円+54万5千円×擬制世帯主以外で世帯主(注意2)を含む被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1(注意1))以下のとき
均等割もしくは平等割 | 医療費分 軽減額 |
支援金分 軽減額 |
介護分 軽減額 |
---|---|---|---|
均等割 | 5,520円 | 2,304円 | 2,472円 |
平等割 | 3,912円 | 1,512円 | 1,200円 |
(注意1)年金・給与所得者の数とは、一定の給与所得者(a)と公的年金等に係る所得を有するもの(b)の合計数
(a)給与収入(一般)が55万円超(給与収入(専従者分)は除く)
(b)65歳未満は公的年金収入が60万円超
65歳以上は公的年金収入が125万円超(年齢の判定時点は前年12月31日)
(注意2)擬制世帯主とは、社会保険等に加入されている世帯主です。国保の届出義務や保険税の納付義務があります。
5.国民健康保険税の納付が困難な場合
どうしても納付が困難な方は、市役所税務課納税係(079-552-6927)までご相談ください。
震災、風水害そのほか災害などの政令で定められた特別な事情により保険税の納付が困難な場合は、申請により減額や免除が認められることがあります。市役所医療保険課国保年金係までご相談ください。
特別な事情もないのに滞納を続けると、次のような措置がとられます。
- 督促を受けたり、延滞金が加算されます。
- 保険給付の全部または一部が差し止められ、滞納保険税にあてさせていただきます。
- 正規保険証から短期保険証に切り替わったり、保険証を返していただき、被保険者資格証を交付します。
- 被保険者資格証で病院にかかる場合は通常の保険証の場合とは異なり、医療費は全額自己負担となります。
そのほかに財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。
国民健康保険の詳しい内容は下記PDFでご確認ください。
みんなの国民健康保険2024年7月 (PDFファイル: 723.9KB)
お問い合わせは医療保険課(電話番号079-552-7103)までお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 国保年金係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-7103
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月25日