令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の特例手続きについて
令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の特例手続きについて
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例手続きが開始されます。
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。
- 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込額が国民年金保険料免除等相当基準になることが見込まれること
対象期間
学生以外の場合
令和3年7月分から令和4年6月分まで
(注意)令和2年2月分から令和2年6月分(令和元年度分)と令和2年7月分から令和3年6月分(令和2年度分)の申請も可能です。
学生の場合
令和3年4月分から令和4年3月分まで
(注意)令和2年2月分から令和2年3月分(令和元年度分)と令和2年4月分から令和3年3月分(令和2年度分)の申請も可能です。
受付開始日
- 令和3年7月1日(学生以外の場合)
- 令和3年4月1日(学生の場合)
(注意)令和元年度分及び令和2年度分は随時受付しています。
必要書類
学生以外の場合
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書(保険料免除・納付猶予申請用)
学生の場合
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書(学生納付特例申請用)
- 学生証のコピーまたは在学証明証原本
(注意)令和元年度分、令和2年度分及び令和3年度分を同時に申請する場合はそれぞれ申請書と所得の申立書の提出が必要になります。
それぞれの申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
お問い合わせ先
詳しくはねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)、医療保険課国保年金係(079-552-7103)西宮年金事務所(0798-33-2944)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 国保年金係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-7103
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月07日