株式等の譲渡所得等の国民健康保険税等への影響
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について税制改正により令和6年度(令和5年分)以降、所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができなくなりました。
繰越損失や損益計算の適用、所得税や市県民税の還付を受けるために課税方式を選択した結果、税額上の減額分より、国民健康保険税の増額分が上回る場合がありますのでご注意ください。医療費の自己負担限度額や70歳以上の方の負担割合にも影響します。
確定申告の有無
住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等について確定申告をしない場合(申告不要制度)は、国民健康保険税の算定や医療費の自己負担割合、70歳以上の方の負担割合の判定への影響はありません。
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等を損益通算や繰越控除等を適用させるために確定申告をした場合(総合課税、分離課税を選択)は、国民健康保険税の算定や医療費の自己負担割合、70歳以上の方の負担割合の判定への影響があります。
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更新日:2025年10月16日