交通事故など、第三者行為が発生したとき

更新日:2021年03月17日

交通事故など、第三者行為で保険証を使う場合は、届出が必要です。

 交通事故などの第三者行為が原因のケガなど、本来その治療費は加害者が負担しなければなりません。
 被害者が治療費を立て替えることで、国民健康保険での診療を受けることもできますが、同時に必ず傷病届を提出することが法令により義務付けられています。

交通事故など第三者行為で保険証を使う場合は必ず、国民健康保険・後期高齢者医療の窓口へ届出を!のチラシ

第三者行為とは(事例)

 第三者行為として、代表的な事例が「交通事故」です。そのほかには、他人の飼い犬に噛まれた場合や、スキー・スノーボードなどの接触事故も第三者行為になります。

  • 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
  • 他人のペットなどによるケガ
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • スキー・スノーボードなどでの接触事故
  • 他者所有の建物の設備欠陥・整備不良などによる事故など

ただし、以下の場合は国保で治療を受けられません

  • 勤務中や通勤途中での事故 労災保険の対象となります。
  • 不法行為(飲酒運転など)による事故 給付制限の対象になる可能性があります。
    (無免許運転や故意の事故、犯罪行為、法令違反の場合など。)

示談をする前に

 被害者と加害者で話し合った結果、安易に示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるために国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
 示談をする場合は、事前にご連絡をいただくとともに、示談成立の場合は速やかに示談書の写しを提出してください。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 必要書類
    1. 第三者行為による傷病届(様式第3号)
    2. 事故発生状況報告書(様式第4号)
    3. 念書(様式第5号)
    4. 誓約書(様式第6号)
    5. 交通事故証明書(自動車安全運転センターにて取得可能)
  1. 自損事故の場合は、1.第三者行為による傷病届、2.事故発生状況報告書、5.交通事故証明書のみ提出してください。
  2. 交通事故で諸事情により、交通事故証明書(人身事故扱い)を取得することができない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」と交通事故証明書(物件事故扱い)を併せてご提出ください。
  3. 本人または同一世帯の方以外の方が代理人として届出される場合は、親族の方であっても委任状が必要です。
  4. 第三者行為の状況によっては取得いただきたい書類や記載内容が異なりますので、詳細については一度、医療保険課までお問い合わせください。
  5. 兵庫県国民健康保険団体連合会のホームページに第三者行為について詳しく掲載しておりますので、一度ご覧ください。

お問い合わせ

〒669-2397
兵庫県丹波篠山市北新町41番地
丹波篠山市役所医療保険課国保年金係
電話番号 079-552-7103