国民健康保険の自己負担割合について
国民健康保険の自己負担割合
病院などの窓口で保険証を提示すると、年齢などに応じた自己負担部分を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(入院中の食事代は別に負担されます)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師の指示によるもの)
また、これらの他にもいろいろな給付があります。
医療費の自己負担割合
未就学児
2割
小学生~70歳未満の人
3割
70歳~74歳の人
昭和19年4月1日以前生まれ 1割
昭和19年4月2日以降生まれ 2割
(一定以上所得者(注釈)は3割)
(注釈)一定以上所得者
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる人。ただし、次の方は、申請により1割または2割負担となります。
70歳から74歳までの方が
- 1人の場合、収入383万円未満
- 2人以上の場合、収入合計520万円未満
- 1人の場合、収入383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者(特定同一世帯所属者)とのの収入合計額が520万円未満のとき
ただし、平成27年1月以降新たに70歳となった国保加入者(昭和20年1月2日生まれ~)のいる世帯のうち、基礎控除(33万円)後の所得の合計額が210万円以下の場合は、1割もしくは2割となります。
自己負担(一部負担金)の減免及び徴収猶予
災害や失業など特別の理由により、一時的に著しく収入が減少し、一部負担金の支払いが困難な場合で、減免等の基準に該当する場合には、一部負担金を免除、減額又は徴収を猶予されます。
詳しくは、市役所医療保険課国保年金係までご相談ください。
更新日:2020年03月24日