国民健康保険一部負担金減免等について
一部負担金の減免等
丹波篠山市国民健康被保険者の方が、災害や失業など特別な事由により、生活が著しく困難となった場合で、減免等の基準に該当する場合には、一部負担金の減免・徴収猶予を申請できる制度があります。
一部負担金とは
保険医療機関などで支払う医療費の自己負担額のことです。
対象となる特別な事由
- 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍害等による農作物の不作、その他これに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業により収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる理由に類する事由があったとき。
減免の基準
申請日の属する月を含む前3月の平均実収月額が生活保護基準生活費の130%以下の場合(減免期間は、3か月以内)
徴収猶予の基準
申請日の属する月を含む前3月の平均実収月額が生活保護基準生活費の140%以下の場合(減免期間は、6か月以内)
申請手続
一部負担金減免制度の申請は、医療保険課国保年金係で受け付けます。
申請に必要な書類
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 国民健康保険一部負担金(減額・免除・執行猶予)申請書
- 収入に関する申告書
- 給与支払明細書など収入の状況がわかるもの(直近3か月のもの)
- 世帯主と被保険者の預金通帳
- (申請理由が失業の場合)雇用保険受給者証、離職証明書など
- (申請理由が災害などによる場合)り災証明書など
- その他、申請理由を明らかにする書類
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
減免及び徴収猶予については、原則として申請日以降の適用となります。
お問い合わせ先
〒669-2397
丹波篠山市北新町41番地
丹波篠山市役所医療保険課国保年金係
電話番号 079-552-7103(直通)
更新日:2021年03月17日