国民年金のしくみ

更新日:2020年03月24日

被保険者の種類

国民年金の被保険者の種類は以下のとおり3種類あります。

第1号被保険者

自営業、農林漁業などの方と、その配偶者、家事手伝いなどの方(無職の方や学生の方もこの種類になります)

第2号被保険者

職場で厚生年金保険・共済組合に加入している方(会社員、公務員など)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者(ただし、本人に相当の収入がある方は第3号被保険者になることができません)
 第3号被保険者は、配偶者の加入する制度(厚生年金保険・共済組合)が国民年金保険料を拠出するので、自分で保険料を納める必要はありません。また、第3号被保険者期間は年金納付済期間として計算することができます。

体系

 国民年金は、従来は自営業の方など、厚生年金や共済組合などに加入していない方についての制度でした。
 しかし、昭和61年4月以後は、国民年金の適用の範囲はすべての国民に拡大され、厚生年金や共済組合などに加入している方およびその配偶者も国民年金の被保険者とすることとなりました。
 したがって、厚生年金や共済組合などに加入している方は、それらとともに国民年金にも加入していることになり、同時に2つの年金制度に加入していることになります。

国民年金体系の説明図