保険料の計算方法(令和5年度)

更新日:2022年07月01日

保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。

保険料年額は被保険者のみなさまが等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、兵庫県内では均一です。

兵庫県の令和5年度保険料額(一人当たり)

均等割額=50,147円

所得割額=(総所得金額等(注釈)-基礎控除額43万円)×所得割率10.28%

均等割額+所得割額=1年間の保険料額(上限66万円)

(注釈)総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことを言い、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額など)は含みません。

所得の低い方の軽減

均等割額の軽減

 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

総所得金額等(注釈)(被保険者+世帯主)が 次の基準額以下の世帯

総所得金額等(注釈)(被保険者+世帯主)が

次の基準額以下の世帯

軽減割合

(軽減後の均等割額)

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)
 
7割軽減(年額15,044円)
基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 5割軽減(年額25,073円)
基礎控除額(43万円)+53.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 2割軽減(年額40,117円)

(注釈) 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。

平成30年度税制改正(基礎控除額等の見直し)による意図せざる影響や不利益が生じないよう令和3年度から基礎控除額を33万円から43万円に引き上げ、年金・給与所得者から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。

被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減となります。

該当される方は丹波篠山市役所医療保険課または各支所にて手続きください。

なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課 医療係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103
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