一定以上の所得のある方の医療費窓口負担割合変更について(2割)

更新日:2022年08月09日

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

このことに伴い、令和4年のみ高齢者医療被保険者証を2回交付します。

令和4年7月中旬にお送りする被保険者証の有効期限は

全員令和4年9月30日です。

令和4年10月1日から令和5年7月31日まで有効の被保険者証は

令和4年9月上旬にお送りします。

2割負担になる方

・住民税課税所得が28万円以上145万円未満であり

・年金収入とその他の合計所得が

(同一世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上なら)320万円以上

(同一世帯に後期高齢者医療被保険者が1人だけなら)200万円以上

 

上記に該当している75歳以上の方等がいる世帯の75歳以上の方等のみなさんが2割負担となります。

2割になる方の配慮措置

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)

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