一定以上の所得のある方の医療費窓口負担割合変更について(2割)
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
このことに伴い、令和4年のみ高齢者医療被保険者証を2回交付します。
令和4年7月中旬にお送りする被保険者証の有効期限は
全員令和4年9月30日です。
令和4年10月1日から令和5年7月31日まで有効の被保険者証は
令和4年9月上旬にお送りします。
2割負担になる方
・住民税課税所得が28万円以上145万円未満であり
・年金収入とその他の合計所得が
(同一世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上なら)320万円以上
(同一世帯に後期高齢者医療被保険者が1人だけなら)200万円以上
上記に該当している75歳以上の方等がいる世帯の75歳以上の方等のみなさんが2割負担となります。
2割になる方の配慮措置
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 医療係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-7103
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更新日:2022年08月09日