後期高齢者医療保険料特別徴収(年金天引き)の平準化について

更新日:2023年02月07日

平準化とは

特別徴収(年金天引き)の期ごとの金額ができるだけ均等になるように6月・8月の仮徴収の金額を調整することを平準化といいます。

後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・2月に「本徴収」として納めていただいております。

仮徴収額は前年度の2月の保険料額と同額であり、本徴収額は7月に決定する年間保険料額から仮徴収の合計額を引いた額を3回に分けた金額となります。

保険料額は所得の変動などにより増減するため、仮徴収と本徴収の金額に大きく差が生じてしまうことにより、仮徴収と本徴収のどちらかに負担が偏ってしまう場合があります。

このような場合に、平準化します。

 

(例)当年度・次年度の年間保険料額が120,000円で2月の天引き額が30,000円の場合
当年度
仮徴収
4月(30,000円) 6月(30,000円) 8月(30,000円)
本徴収
10月(10,000円) 12月(10,000円) 2月(10,000円)

 

2月と同じ額を4月から8月まで天引きするので10月以降で徴収金額を調整します。
次年度に平準化しない場合
仮徴収
4月(10,000円) 6月(10,000円) 8月(10,000円)
本徴収
10月(30,000円) 12月(30,000円) 2月(30,000円)

 

仮徴収額と本徴収額の差が大きい場合、期割額の増減を繰り返すことになります。

 

6月と8月の金額を調整することで、10月以降徴収される額をできるだけ均等にします。
次年度に平準化した場合
仮徴収
4月(10,000円) 6月(25,000円 8月(25,000円
本徴収
10月(20,000円) 12月(20,000円) 2月(20,000円)

 

注意事項

平準化を行う時点では、当年度の年間保険料額が確定しておりませんので、前年度の年間保険料額と同額と仮定して平準化の計算をしています。

毎年所得の変動が大きい場合は、特別徴収される金額が均等にならない場合があります。

平準化により年間の保険料額が変わることはありません。

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