資格確認書の交付について
令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなります
後期高齢者医療制度の現行の被保険者証は新たに発行されませんが、令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、記載されている有効期限まで使用することができます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、新たに加入される方や被保険者証の内容に変更があった方には、マイナ保険証利用登録の有無に関わらず「資格確認書」が交付されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証も新たに発行されなくなります
限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(以下、限度額認定証等)は、令和6年12月2日から新たに発行されません。令和6年12月1日までに発行された限度額認定証等は、住所や負担割合等に変更がない限り、記載されている有効期限まで使用することができます。
すでに限度額認定証等を交付されている方で限度区分や住所が変更になった場合は、申請いただくことなく限度区分を併記した「資格確認書」を交付します。
新たに限度区分の記載を希望される方は、申請をいただくことで限度区分を併記した「資格確認書」を交付します。
ただし、特定疾病療養受療証は、令和6年12月2日以降も引き続き発行し、申請をいただくことで資格確認書に併記することも可能です。
令和7年8月1日(年次更新)以降の予定につきましては、来年度に改めてお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 医療係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-7103
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更新日:2024年12月02日