特定疾病

更新日:2022年07月14日

特定の疾病により高額な治療を長期的に継続する必要があるとき

 厚生労働大臣が指定する下記の疾病の場合、申請により交付される「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療費の自己負担限度額(月額)は、1つの医療機関につき10,000円までとなります。

厚生労働大臣が指定する疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症(厚生労働大臣が定めるものに限る)

申請に必要なもの

後期高齢者医療特定疾病認定申請書(PDFファイル:102.8KB)

特定疾病療養に関する医師の意見書(PDFファイル:78.8KB)

●後期高齢者医療被保険者証

●来庁される方の本人確認資料(免許証、マイナンバーカード等)