特定疾病
特定の疾病により高額な治療を長期的に継続する必要があるとき
厚生労働大臣が指定する下記の疾病の場合、申請により交付される「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療費の自己負担限度額(月額)は、1つの医療機関につき10,000円までとなります。
令和6年12月2日以降も引き続き発行し、申請いただくことで資格確認書に併記することも可能です。
厚生労働大臣が指定する疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症(厚生労働大臣が定めるものに限る)
申請に必要なもの
●特定疾病療養に関する医師の意見書(PDFファイル:78.8KB)
●後期高齢者医療被保険者証または資格確認証
●来庁される方の本人確認資料(免許証、マイナンバーカード等)
別途申請書の記入が必要です。申請書の郵送を希望される場合は、医療保険課にお問い合わせください。
更新日:2024年12月02日